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2008-11-06
石川達三氏の国会での発言
think Cの「共同提言」に盛り込まれている「公的補償」について考えている時に、何年か前にある人が教えてくれたこと、日本文藝家協会の会長が国会で著作権法の権利制限規定についての反論したことを思い出した。
改めて調べてみたが、それは現行著作権法を審議していた時のことで、国会で発言したのは石川達三氏。
昭和45年4月2日の第63回国会衆議院文教委員会著作権法案審査小委員会でなされたもので、権利制限規定全般について発言している。
そしの中の著作権法第37条(点字による複製等)に関する箇所を、国会図書館の国会会議録検索システムからコピペする。
三十七条の盲人のための点字や録音の自由利用、これは非常に問題の多いところでして、前から私ども文部省の当局の方にも申し上げておるのですが、盲人に対する福祉というのは、著作者の権益を政府が取り上げて盲人に与えるというような形であるべきものじゃなくて、盲人に対する福祉は政府がやるべきことであって、政府がわれわれ著作者からその著作物を買い取って盲人に与えるというのならば話はわかりますけれども、われわれから無償で取り上げて盲人に与えるというのでは、筋が違う。著作者は、盲人のためにそれだけの犠牲を払わなければならない義務は何もない。これは政府がやるべきことであって、著作者の犠牲においてなすべきことではない、こういうふうに私は考えます。いままでのところも、盲人に対する点字利用などについては、全く無償でわれわれは承認しております。これはいまさら法律でもって規定される必要はない。現在までも十分に私たちは無償で奉仕しておるのですから、そのままでいいじゃないか。何のためにこれを法律にしなければならないのか。法律にするということになると、われわれの権利がそれだけ奪われたということになる。奪う必要がないことであります。
最初にこの発言を目にしたときから、この石川氏の発言には反発を感じている。
その反発は、「公的補償」への反対と自分の中では繋がっている。
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