社労士FのWLB考(旧:社労士Fの育休日記)

2011-07-29

No.167 育休後月変&養育特例

| 14:43

 今日は会社の有休推奨日でお休みです。平日の休みを利用して、先ほど区役所で戸籍謄本と住民票をもらってきました。
 この2つの書類は、「厚生年金保険養育特例申請書(以後、「養育特例」)」の提出に必要なもので、先日会社で「用意しておいてね」と言われました。
 詳しくは過去の記事(No.30)を読んでいただければと思いますが、簡単にご説明しますと、以下のような制度です。
 育休から復帰して働き始めても、短時間勤務になったり、残業が減ったりして、収入が下がる方が多いと思います。通常、社会保険料は一定の要件を満たさないと変更できません。しかし育休から復帰した後は特別です!通常必要とされる、固定的賃金の変動がなくてもOK、1等級の差でもOK、出勤日数が17日未満の月があればその月を除いて平均値を出せばOK!その平均値から新しい保険料が計算されます。これを通称「育休後月変」と言っています。保険料が少しでも下がるのは嬉しいですよね。
 そしてもう一つ「養育特例」があります。これは、上記のように保険料が下がった後も、「将来もらえる年金は、以前の保険料を支払っていたものとして計算される」という特例なのです!育休中の保険料免除と同じようなもので、保険料は低くなったのに「以前の高いままの保険料を払ったことにしてくれる」という嬉しい制度です。
 この手続きに必要なのが、戸籍謄本(または抄本)と住民票です。これらの書類は、届け出をする本人と養育している子の続柄、および、その子を養育している(同居している)事実を確認するための資料ですので、必ず自分とお子さんの両方の情報が入るようにして書類を準備してくださいね。
 この2つの特別な手続き、実は本人が申請することになっています。ですので、万が一、会社が忘れていたり知らなかったために手続きをしなかったとしても、会社は責任を問われないようです。復職から3〜4ヶ月たったけれど、戸籍謄本や住民票の準備をするように言われていない方は、「こういう制度があるようなんですけれど?」と会社に確認してみましょう!

hollyholly 2011/07/30 07:46 こんにちわ。養育特例・・・、全く知りませんでした!
職場復帰した際には確認してみます。いつも勉強になります!

csilc-fujicsilc-fuji 2011/07/30 09:47 hollyさん

私も社労士の勉強をするまでは知りませんでした。いつも思うんですが、こういう重要な社会保障制度やその意義こそ、学校の公民の授業で取り上げるべきではないかと…。社会人になる前から、相互扶助によって社会保障制度が成り立っていることを知ることは、大切だと思います。義務と権利は両輪、ということも学べると思いますし。会社できちんと手続きしてくれればいいですが、そうでなければ個人まかせ、というのは、ちょっと厳しいですよね。

フルコートフルコート 2011/07/31 12:56 こんにちは。
私は育休前の有休消化中なのですが、子の予防接種がほぼ毎日のようにある(Hib・肺炎球菌を含むと)ので、有休の合間に看護休暇(年間5日・半日単位取得)を入れており、会社に出す休暇届が煩雑でしょうがないです。
さて、またまたご質問で恐縮なのですが、上記養育特例の「その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(以下「基準月」という)の標準報酬月額(以下「従前標準報酬月額」という)」について、子はH23/5/2生まれですので、H23/4の標準報酬月額(結局H23/5控除分)ということになると思いますが、この「従前標準報酬月額」は、?H23/5に控除された保険料に見合う等級の標準報酬月額(ということはH22/4〜6の給与によって決定済みのもの)なのか、?あらためてH23/4の交通費込給与に基づき料率表にあてはめて求められた標準報酬月額なのか、いまいちはっきりしません。
個人的には?の方が私にとって有利なのですが、ご教授いただけますでしょうか?
また、前述の看護休暇について、職場で知らない同僚が多かったので、話題に取り上げていただくと皆さんの参考になるのではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

csilc-fujicsilc-fuji 2011/08/03 18:57 フルコートさん

体調を崩しておりまして、なかなかパソコンを見られませんでした。コメントを頂いていたのに遅くなってしまいすみません。
まず、ご質問の「従前の標準報酬月額」についてですが、これは基準月時点での標準報酬月額です。つまり、その翌月に控除されている社会保険料に見合う等級の標準報酬月額ということになります。フルコートさんの場合、H22/4〜6の給与によって決定済みのもの、つまり算定基礎届によって決定されたものですね。ただし途中で月額変更がなければ…ですが。給料から控除されている保険料がずっと変わっていなければ、算定基礎届で決定された標準報酬月額とお考えください。
ちなみに、3か所、文字化けしている部分があったのですが、ここはおそらく(1)(2)のような文字を入力されていたのですよね?
また、看護休暇についてですが、確かにご存じない方が多いかもしれません。No.160で「看護休暇の意義」というタイトルで看護休暇について少し取り上げております。他にこんなことが知りたい、ということがありましたら、ぜひお知らせください。
ちなみにフルコートさんは有給の合間に看護休暇を取っていらっしゃるとのことですが、フルコートさんの会社では看護休暇は有給なのですか?No.160でも書いたのですが、看護休暇は無給にしている会社が多く、実際は有給休暇を使わせてもらっている方が多いようです。特に、予防接種のようにあらかじめ休む日が分かっている場合は、有給休暇を使った方が(看護休暇が無給なら、ですが)社員にとっては良いように思います。このあたりは会社の制度にもよりますね。

フルコートフルコート 2011/08/03 22:50 csilc-fujiさん

こちらこそ、ご回答ありがとうございました。
体調はいかがでしょうか?
お察しの通り文字化けの部分は(1)(2)のような文字を入れていました。
H23/4の標準報酬月額は30等級(最高等級)だった(ちなみに月変なし)ので、その後3年間は30等級を下回ることはあれ、上回ることがないので、是非提出しておきたいと思っています。
関連質問ですが、この申出書はいつから出せていつまでに
出さないと損をするのでしょうか?
遡及が2年というのはありますが、いつから出せるか(子を養育した時点でもう出せる?)がはっきりしません。
それと戸籍と住民票はやはり提出前3か月以内の発行の方が良いのでしょうか?
ちなみに私の勤務先の看護休暇は有休ですので、繰越できない看護休暇を優先して取得する方が、経済的合理性の観点からは望ましいです。

csilc-fujicsilc-fuji 2011/08/05 21:34 フルコートさん

体調は回復に向かっております。ありがとうございます。
フルコートさんは最高等級なんですね、それは提出しておいた方がいいですね〜。
この申出書の提出時期ですが、確かにはっきりと書いていないですね。条文では「3歳に満たない子を養育し、または養育していた被保険者または被保険者であった者が……申出をしたときは」となっていますので、養育し始めた時点から出せると解釈できます。それから、期限は2年間です。申出を行った月以前2年間の中に入っていれば、標準報酬月額が下がった月も従前の標準報酬月額で計算してくれます。
戸籍と住民票ですが、私は上司から「住民票は提出前3ヶ月のものを準備してください」と言われましたよ。戸籍は以前に発行したものがあればそれでもいい、とのことでした。
フルコートさんの会社は、看護休暇が有給なんですね。それは素晴らしい…。ぜひ有効活用してください!

フルコートフルコート 2011/08/06 02:50 csilc-fujiさん

いつも丁寧なご回答をありがとうございます。
30等級といえども、4〜6月に残業が多い仕事ですので、他の月は高額な保険料にあえいでおります(それでいて年間通算より2等級以上変わらないという中途半端なところに位置しています)。
<養育特例について>
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の裏面を読むと、保険料徴収の特例を受ける(厚生年金保険法81条の2)育児休業等を開始したときはこの特例措置が終了し、育児休業終了後に改めて申出書を提出するよう記載されています。
私はH23/8/23〜H23/11/30まで育児休業することにより、もちろん法81条の2の適用を受けます。
私は、子の出生前月であるH23/4の標準報酬月額(法26条の「従前標準報酬月額」)は30等級、H23/9の定時改定以後は27等級、育休後随時改定が反映されるH24/3以後は25等級の見込みであり、法81条の2の育児休業の開始までは30等級が継続しています。
この場合、育児休業開始までの間については、「〜申出書」を出す意味がなく、結局は育児休業終了後に「〜申出書」を提出すれば足るということになるのでしょうか?
<看護休暇>
私の勤務先の看護休暇規程では、看護休暇は1日単位もしくは半日単位で取得できることになっています。
H22/6育児介護休業法改正で健康診断・予防接種にも適用できることになりましたが、実際には半日もかかりません。
今のところ「半日有休・半日看護休暇」で申請することを予定していますが、「終日看護休暇」として申請しても法律上問題がないものか思案しています。
ちなみにお世話になっている小児科は、健康診断も予防接種も午後からのスケジュールです。
育児介護休業法・同指針等を読んでいると、「休暇は1日単位で取得することが原則だが、労働者のニーズによって時間単位・半日単位でも取得できるように、融通を利かすべきである。」という趣旨のようなので問題はないのかなと思いますが、私見で良いのでご意見をお聞かせください。

csilc-fujicsilc-fuji 2011/08/06 19:28 フルコートさん

今年の算定から新しい保険者算定の要件が加わりましたが、フルコートさんの場合はそれが適用にならない微妙なところなんですね。
さて、養育特例についてですが、おっしゃる通り、育休が始まるまで標準報酬月額が下がらないのであれば、育休終了後に養育特例の提出をすれば良いかと思います。女性の場合、出産から産後休業、育休と継続するので、育休から復帰して、育休後月変のタイミングで養育特例を一緒に提出するのが一般的ですが、男性の場合はそれとは違うパターンも考えられますよね。たとえば育休前に標準報酬月額が下がるような場合ですが、このような場合に、育休の前と後で2回提出しなければならないのでしょうか…?すみません、ここのところは今まで考えたこともありませんでした。近いうちに調べておきます。
フルコートさんの会社は看護休暇が1日単位か半日単位、ということですが、これは労働者のために「特別に」半日単位の取得を認めてくれている、という感じです。実際には勤務してもらった方が会社は嬉しいかもしれませんけれど。フルコートさんのおっしゃる通り、「休暇は1日単位で取得することが原則だが、労働者のニーズによって時間単位・半日単位でも取得できるように、融通を利かすべきである。」とうところから、そのように判断できます。ちなみに、有給休暇も同じような考えで、本来は1日単位で取得するのが原則です。なぜなら、有給休暇とは、労働者の疲労の回復や健康維持のために設けられているものなので、きちんと1日単位で休まなければ意味がないでしょう、という趣旨だからです。しかし、労働者の事情もあるだろう、ということで、半日単位の取得も認められています。
…前置きが長くなりましたが、そういうわけですから、看護休暇として1日単位で取得することに問題はないと思いますよ。積極的に育児に関わっていらっしゃるんですね!がんばってください!

トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/csilc-fuji/20110729/1311918188