※以下パブコメ中の政令・規則によるため、確定版政令・規則では変更の可能性あり。要注意。
- 要配慮個人情報とは(改正法第2条第3項)
- 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
- 政令で定める記述等とは(政令第2条)(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く←法との重複を防ぐ趣旨か)
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること
- 規則第5条:身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害
- 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
- 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
- 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
- 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと
- 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること
- 要配慮個人情報の取得
- 以下の場合以外は、あらかじめの本人同意なく、取得してはならない(改正法第17条第2項、対象は個人データではない)。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者(放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)、著述を業として行う者、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者、宗教団体、政治団体)その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
- 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関(規則第6条第1号)
- 外国において法第七十六条第一項各号に掲げる者に相当する者(規則第6条第2号)
- その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合(政令第7条)
- 以下の場合以外は、あらかじめの本人同意なく、取得してはならない(改正法第17条第2項、対象は個人データではない)。
- 要配慮個人情報の提供
- 以下の場合以外は、あらかじめ本人の同意なく、個人データを提供してはならない(改正法第23条)
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 委託
- 合併その他の事業承継
- 共同利用
- 以下の場合以外は、あらかじめ本人の同意なく、個人データを提供してはならない(改正法第23条)
- 要配慮個人情報の取得/提供の差異
- 基本的にはパラレル
- ただ、取得のみ、公開されている場合、目視等で外形上明らかな場合が規定
- 規制対象が個人情報と個人データの違いあり(意外と重要)
- 要配慮個人情報を削除等すれば、通常の個人情報/個人データと同様の規律になる