ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

最近の仕事に関する雑文的感想

個人情報保護法制というと、個人情報保護法のほかに、行政機関個人情報保護法独立行政法人個人情報保護法、個人情報保護条例があるわけです。
で、よく言われるのが、私立病院なら個人情報保護法なのに、公立病院なら個人情報保護条例だという例ですが、この前、すごいご相談がありまして、いえ、相談内容は普通のご相談なんですが、登場人物が、「自治体」と「民間企業」と「独立行政法人等」で、その三者間の個人情報の提供に関するご相談でした。これ、個人情報保護条例、個人情報保護法独立行政法人個人情報保護法が適用になる事例です。
立法作業などをしていると、そんなに複数の法令が適用される事例ってそんなには見ないんですけど、弁護士実務をしていると、こういう事例とか、あとはさらにここに研究機関(個人情報保護法の適用除外)が加わったり、ここに「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の手続が加わったりと、ものすごい事例が散見されます。
こういうことを踏まえると、やはり、個人情報保護法制は統一化した方がよいと思いますね。法律を個人情報保護法にまとめて、行政機関の特例、独立行政法人等の特例、地方公共団体の特例はそのなかで規定してしまうというのがよいと思います!大体、個人情報データベース等と個人情報ファイルの用語や定義が違うこと自体がおかしいですよ。個人情報の定義に官民で違いがあるのはまだいいとしても。時間のある時に、統一個人情報保護法案文でも作ろうかなと思います。自分で法律案文を作成できるというのは、立法担当官経験者の強みかなと(ニヤリ)
ついでに、ぼやいてしまいますと、一生懸命資料作って、Webアップとかしてても、なんか、私の作った資料を無断でパクっている同業者とか別業者とかいて、ほんとヤになっちゃいますが、まあ私は文章執筆と資料作成がある意味趣味なのでね、やっぱ作った資料はできる限り多くの方に見ていただきたいわけです。ほんの一部の無断パクりを嫌がり資料を公開しないか、それを飲み込んで多くの人に見ていただけるよう公開していくか、というと、今の時点では後者かなと思っています。