2008-09-09
■[事件][不祥事][大麻]大学生の大麻所持.大麻取締法違反(所持).ものつくり大学 
大学内で大麻吸引=譲り渡した男子学生逮捕−埼玉県警 (時事ドットコム)
ものつくり大学の学生が,自宅で乾燥大麻を所持していたとして,大麻取締法違反(所持)の現行犯で逮捕されたという記事.9月8日に大学でこの学生の後輩が大麻を吸い,気分が悪くなって病院に搬送されて判明.学内で大麻が広がっていた形跡がないか,入手ルートとともに警察は捜査中.
■[事件][不祥事]大学生の逮捕.準強制猥褻.東京医科歯科大学 
東京医科歯科大生を逮捕=医師と偽りわいせつ容疑−「歯白くする」と募集・警視庁 (時事ドットコム)
治療と偽りわいせつ容疑 28歳東京医科歯科大生を逮捕 (朝日新聞)
準強制わいせつ:容疑で歯学部生逮捕…歯科医装い胸触る (毎日新聞)
歯科医を装い女性の体触る 容疑の歯学部生を逮捕 (NIKKEI NET)
歯学生「歯を白く」と誘い胸触る わいせつ容疑で逮捕 (中日新聞)
「歯を白くしてあげる」と誘い…胸触った医大生逮捕 (産経新聞)
女子大生の胸触った東京医科歯科大生「歯を白くする」 (スポニチ)
東京医科歯科大学の学生が,誘い出した人物の体を触ったとして,準強制猥褻の疑いで逮捕されたという記事.6月上旬に携帯電話の掲示板に「無料で歯を白くしてあげる」と誘い出し,7月4日と7月19日に上半身を裸にして胸や下半身を触ったというもの.薬は劇薬なので触診が必要,と述べていたそうです.被害者が7月28日に被害届を出して発覚.学生は,肩を揉んだだけ,と否認.
こちらは,学生が被害者と事件の前に大学内で数回の面談をしていたという記事.面談や体を触った際には,白衣や聴診器を身に着け,被害者を信用させる工作をしていたのではと見られています.
■[事件][不祥事][犯罪被害]大学生が被害者の事件の裁判判決.傷害致死.富士大学 
富士大学の学生が同居していた2人から暴行を受けて死亡した事件において,加害者の無職の人物への裁判判決があったという記事.裁判長は人間性の片鱗も見出せない言語道断の所業と述べ,懲役12年の判決となりました.共犯者への指示などで率先した主導ということも量刑への要因の模様.
■[事件][不祥事]大学関係官僚の汚職事件の裁判.収賄 
大島元部長に懲役2年求刑=文科省汚職事件−東京地裁 (時事ドットコム)
文科省汚職、元部長に懲役2年求刑 検察、論告で「悪質な犯行」 (NIKKEI NET)
文科省汚職で懲役2年求刑 270万収賄罪の元部長 (東京新聞)
国立大学の施設整備について収賄罪で逮捕・起訴された(元)文部科学省の官僚に対し,9月8日に論告求刑公判が開かれたという記事.検察側は,文部科学省の信頼を著しく失墜させた,基礎事実以外にも200万円の現金を受け取っている,私腹を肥やし続けた悪質な犯行として,懲役2年,追徴金270万円を求刑.弁護側は,真摯に反省し,社会的な制裁も受けているとして,執行猶予付きの判決を求めるよう主張.判決は10月7日.
「社会的制裁」とは,一体どういった性質のものなのでしょう.
■[事件][不祥事]出資法違反事件と関わりのある教員と大学との契約.慶應義塾大学 
慶應義塾大学の(元)教員が出資法違反事件との関わりがあるとされる企業から資金を受け取っていたことで注目されていますが,この教員が大学の研究施設に入居する際に支払うとされた契約金6000万円が大学に支払われず,トラブルになっているという記事.これが理由の一つで,この教員は大学から准教授としての契約が打ち切られたそうです.この教員は2001年11月に特別研究教員に採用され,2004年4月から准教授,2007年7月末にこの教員が代表を務める企業が学内研究施設「リサーチパーク」に入居する契約を結んだとか.入居側が人件費や研究材料費を事前に試算して大学に契約金として払い,大学が経費を支払っていく方式であるものの,契約金が支払われないために少なくとも1580万円を大学が肩代わりしている模様.教員は2008年も更新できるように申請も,大学は却下.予定していた研究者を招致できず,契約を清算して再契約したかったと,教員はコメント.
関連:9月5日 大学教員の出資法違反事件との関わり.慶應義塾大学,京都大学
関連:9月2日 大学教員の出資法違反事件との関わり.慶應義塾大学
■[事件][事故]実験中の爆発事故.岡山理科大学 
実験中に瓶破裂、大学院生負傷=岡山理科大 (時事ドットコム)
岡山理科大学で,9月8日午前0時半頃に瓶の破裂と出火が起こったという記事.大学院工学研究科の学生が化学実験中に取り扱ったものらしく,学生は火傷などの治療中も,命に別条はない模様.
■[話題]学割証の枚数.放送大学 
学割証 枚数制限やめて 関東行政評価局 放送大学に要請へ (東京新聞)
放送大学に対して,関東管区行政評価局が学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)の交付制限撤廃と郵送での申請受付を認めるよう要請するという記事.2007年11月に茨城県つくば市の人物から,面接授業の正当な目的の使用であれば枚数制限しないで欲しいと茨城行政評価事務所に相談があり,実態調査.同時に調査した東京都内の3私立大学も交付制限をせずに郵送受付もしているので,こうした制限の撤廃が妥当と判断.
枚数制限している大学は結構あると思うのですが,3つの大学を調査しただけで結論付けるというのも短絡の気がしますけどね.尤も,制限はないに超したことはありません.