児童ポルノHP紹介で逮捕  (from 自動ニュース作成F)

http://www.47news.jp/CN/200705/CN2007050801000759.html
 朝日のほう 児童ポルノ愛好家のためのサイト運営者を逮捕、起訴
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200705080062.html

大阪府警少年課は8日までに、裸の女児の画像が掲載されたホームページ(HP)のアドレスを、自分のHPで紹介したとして児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで、大阪市阿倍野区阪南町、自営業小山隆二(46)、京都府久御山町野村北浦二五ノ一、会社員開原嘉樹(48)の両容疑者を逮捕、送検した。


 小山容疑者らは「HPのアドレスを紹介しただけで罪になるとは思わなかった」と供述している。大阪府警によると、児童ポルノ画像が掲載されたHPのアドレスを紹介しただけで逮捕されるのは全国初という。

マジみたいだ。こえええええええええええええええ  エロサイト人たちはどうなの? あと女神スレ&半角文字列は即死ですか?


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

どれにあたるの?