また、これらの見解は、いずれかの組織、法人、代理人又は依頼人の意見や意図を示すものではありません。
さらに、私がいずれかの組織を代表し又は依頼人の代理人となる場合には、これらの見解と異なった見解を示すことがあり得ることを予め申し上げます。
2011-07-10
■[知的財産権] 判決二題
つい最近、審決取消訴訟二件で、続けて負けてしまいました。
一件は、進歩性不備の無効審決を取消に行ったのですが、発明自体がコロンブスの卵的な、極めて理解しやすいものであるが、とにかく同一技術分野に先行技術が存在しないものであったのに対し、権利者側のこちらの「先行技術との差異の大きさ」に関する議論が「当業者容易」として、全く通じなかった案件。
もう一件は、進歩性不備の拒絶審決を取消に行ったのですが、訴訟審理の最中に特許庁から提出された先行技術を、技術水準の認定に裁判所は使い、「本件審決の引用例2記載の技術的事項の認定には,必ずしも適切とはいえない部分があるとしても,上記技術常識に照らし,上記認定に本件審決を取り消すべき違法があるとまではいうことができない。」とされてしまい、また「ホイールローダと油圧ショベルの技術は,殊更に区別されるものではなく,当業者は相互の技術を適宜に参照する」とされて、動機づけもあるとされた案件。
前者は、当方の主張を一刀両断で切り捨てられてしまったような感じ、後者は、裁判所の審理中に提出された先行技術は強力ではあるが、今まで一度も引例となっていないものであるので、これで拒絶されるのならば特許庁で改めて審理されるべきであると判断していて、審決はおかしな認定が元となっているので取消しは出来るだろうと思っていました。
本二件、いろいろと影響があり、未だショックから抜けきっていません。 ああ、情けないなぁ・・・・
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