デスクトップ鉄の雑記帳

2012-02-02

[]謎の片道乗車券 21:03

f:id:desktoptetsu:20120119211309j:image:w360:left昨年10月25日の記事で、読者から提供を受けた誤発行の通過連絡運輸乗車券を紹介した。今回は、別の読者から画像をいただいた赤羽東京宇都宮新幹線経由の乗車券。片道乗車券として発売されているが、東京(上野大宮間は新在同一区間だから、東京で打切られ、片道乗車券にはならないはず。運賃の1,620円は東北本線経由の赤羽・宇都宮間の営業キロによる計算である。

読者によると、指定席券売機特急等利用区間を東京→宇都宮と指定して発券したもの(乗車券のみの購入)という。王子→東京→宇都宮も片道乗車券となったが、川口→東京→宇都宮は、東京で打ち切る連続乗車券となり、赤羽(王子)→東京→大宮は発券できなかったという。

これはMV機のバグなのか。それともなんらかのローカルルールで、新幹線経由のときは赤羽または王子・東京間の複乗が認められ、磁気情報とともに、券面に経由として表示しているのだろうか。

OSAKA CITYOSAKA CITY 2012/02/02 21:59 東京電車大環状線内所在駅発又は着の旅客で、別に掲げる区間(東北本線では東京・大宮間)以外の区間着又は発となる場合は、電車と列車に乗継乗車するために東京電車大環状線内での区間外乗車を認めています。このため、川口→東京→宇都宮や赤羽(王子)→東京→大宮はこの特例の適用外となります。
なお、画像の乗車券のような区間・経路における「東京」のほか、東北本線方面と常磐線方面の相互間(例:福島⇒柏 東北・三河島経由)の乗車券の場合に「上野」が表示されるケースもありますが、運賃計算経路外の駅名を表示することは厳密にいえば好ましくないと思います。

orihime-akamiorihime-akami 2012/02/03 10:41 この規定ですね。
http://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/51050118.html

制度条文自体にバグが多すぎる条項だと思いますけどね:品川始発の朝ののぞみ号に乗るために蒲田→品川の複乗がNGとか, 中野から中央線特急に乗るために新宿までの複乗が千葉始発便のみNGとかいう結論が出ます。

desktoptetsudesktoptetsu 2012/02/03 23:22 やはりローカルルールがあったのですね。乗車券の効力規定なのに券面に東京経由を表示するのは変ですね。制度が知られていないので、新幹線改札口を通過するための磁気記録だけでは、不十分ということですかね。旅客営業取扱細則第41条第1号の復乗の規定は、基準規程第150条と競合しますが、まだ残っているのでしょうか。

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