上条から当麻への片道乗車券

上条から当麻への片道乗車券です。

経由欄には「只見線高崎線・中央東・東京・新幹線・新青森・函館線・室蘭線・函館線・宗谷・石北」とあります。かなり大胆に省略されています。
只見線高崎線〜中央東の間は「只見線上越線高崎線八高線中央本線」、新青森〜函館線の間は「新青森奥羽本線津軽線、海峡線、江差線函館本線」です。
中央東の次は東京・新幹線となっていますが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第70条の規定により、同条に定める区間は最短経路で運賃・料金が計算されます。
このため新宿〜赤羽間は山手線・赤羽線経由で運賃を計算しますが、経由には新幹線乗換駅である「東京」が印字されます。規則上は経路を指定しないのですが、新幹線乗り換え駅は印字されるようです。

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
(図は略)


運賃計算上の経路は以下と同じです。
上条(只見線)小出(上越線)高崎(高崎線)倉賀野(八高線)八王子(中央本線)新宿(山手線)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)盛岡(東北新幹線)新青森(奥羽本線)青森(津軽線)中小国(海峡線)木古内(江差線)五稜郭(函館本線)長万部(室蘭本線)岩見沢(函館本線)旭川(宗谷本線)新旭川(石北本線)当麻

営業キロ合計は1587.6km、9日間有効となります。

この乗車券は、券面左下に「えきねっと発券」とあるとおりJR東日本えきねっとで申し込みを行ったものです。
マルスシステム上の経由線を数えてみると上限である16路線を超えておりマルス券として発券できないように思われるのですが、ご覧のように120mm券で発券されました。
どのようにして発券できたのかはよくわかりません。津軽線・海峡線・江差線を総合線 津軽海峡線で指定したのでしょうか?


運賃を計算してみます。JR東日本幹線・地方交通線JR北海道幹線・地方交通線が含まれており、運賃計算はやや面倒です。
計算方法は乗車全区間の運賃計算キロに、JR北海道の運賃計算キロに対する加算額を加えたものとなります。

JR東日本
只見線:上条〜小出 16.5km(換算キロ18.2km)
上越線高崎線:小出〜高崎 136.6km
八高線:倉賀野〜八王子 92.0km(換算キロ101.2km)
中央本線・山手線・赤羽線東北本線東北新幹線奥羽本線:八王子〜青森 751.8km
津軽線:青森〜中小国 31.4km(換算キロ34.5km)
JR北海道
海峡線・江差線:中小国〜五稜郭 125.6km(換算キロ138.2km)
函館本線室蘭本線函館本線五稜郭旭川 416.1km
宗谷本線・石北本線旭川〜当麻 17.6km(換算キロ19.4km)

全体の営業キロは1587.6km、運賃計算キロは1616.0kmです(内訳 JR東日本1042.3km、JR北海道573.7km)。
区間の運賃計算キロ1616.0kmに対応する運賃は1601〜1640kmの16700円(※1)、JR北海道の運賃計算キロ573.7kmに対応する加算額は261km以上の310円(※2)を加えて17010円となり、これは発売額と一致します。

この乗車券を6枚購入すると発売額は10万2060円です。940円足りないですね。


この乗車券は北海道旅行で実際に使うつもりで購入しました。
青森から北海道へ急行はまなす号を利用する予定でしたが、9月19日の脱線事故により運休となり、飛行機で移動したため残念ながら使用せず払い戻しとなりました。





【おまけ】
上記はJR時刻表に記載されている運賃計算方法です。金額はもちろん正しいのですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(以下「規則」)に規定された方法で計算すると以下のようになります。
JR北海道・四国・九州発着または通過となる場合の運賃計算方法は、規則85条にあります。

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1)北海道旅客鉄道会社線
北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 地方交通線相互を乗車する場合
  第77条の6の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
  第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合
  第84条の2に規定する額から第84条に規定する額を差し引いた額
(以下略)

上記にある規則77条は幹線内相互発着、規則77条の5は地方交通線内相互発着、規則81条は幹線と地方交通線を連続して乗車する場合、規則84条は10kmまでの短距離の運賃を規定しています。
今回の場合、まず規則81条によりベースとなる運賃が計算されます。


規則81条は、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合、運賃計算キロを規則77条に適用すると定めています。

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の規定を準用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。


規則77条は以下のとおりです。

(幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。
ただし、北海道旅客鉄道会社線四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1)発着区間営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときは、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)/1キロメートルにつき/16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)/1キロメートルにつき/12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)/1キロメートルにつき/7円05銭
(2)前号の規定により計算した額に 100分の5を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)
2 前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定める営業キロのものを適用する。
(1)(2)
(略)
(3)101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、121キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えた営業キロとする。
(4)601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えた営業キロとする。

規則77条第2項第4号の規定により、全体の運賃計算キロ1616.0kmは601km以上ですので40km単位の計算で1601〜1640kmとなり、これは1620kmとして計算されます。
規則77条第1項第1号の規定により、1620kmは3つに分割して計算されます。便宜上(a)300kmまで、(b)600kmまで、(c)601km以上とします。
(a)16.20円/km × 300km = 4860円
(b)12.85円/km × 300km = 3855円
(c)7.05円/km × (1620-600)km = 7.05円/km × 1020km = 7191円

(a)(b)(c)を合算すると15906円です。運賃計算キロは100kmを超えていますので10の位で四捨五入して15900円、これに規則77条第1項第2号に規定される5%(消費税)を加算すると15900 × 1.05 = 16695円、1の位を四捨五入すると16700円です。
この金額は上記(※1)での額と一致しています。

続いてJR北海道の加算額です。JR北海道内においても幹線と地方交通線を連続して乗車していますので、規則85条第1項第1号ロにより「第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額」となります。JR北海道の運賃として計算した額からJR本州三社の運賃として計算した額の差額を加算ということになります。


規則81条は上記に示したとおり、運賃計算キロで計算するというものです。規則81条の2は同じ考え方をJR北海道に適用する場合を示しています。

北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条の2 北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の2の規定を準用して計算した額とする。


規則77条の2は規則77条と同じく、キロあたりの単価を定めています。

北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の2 北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、前条の規定を適用して計算した額とする。
200キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)/1キロメートルにつき/17円85銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)/1キロメートルにつき/16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第3地帯)/1キロメートルにつき/12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ(第4地帯)/1キロメートルにつき/7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロ区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

今回の場合のJR北海道の運賃計算キロは573.7kmは561km〜580kmに含まれます。この区間は規則77条の2第2項の規定により、規則別表第2号イが適用され特定運賃9030円となります。これがJR北海道として計算した運賃です。
なお、規則通り計算したとすると以下のとおりです。同じく便宜上(A)200kmまで、(B)300kmまで、(C)600kmまでとします。
(A)17.85円/km × 200km = 3570円
(B)16.20円/km × 100km = 1620円
(C)12.85円/km × (570-300) = 3469.5円
(A)+(B)+(C)=8659.5円、運賃計算キロは100kmを超えていますので10の位で四捨五入して8700円、消費税5%を加えて9135円、1の位で四捨五入をして9140円が本来の運賃です。

規則81条により計算した運賃は、(a)300kmまで、(b)600kmまでとすると
(a)16.20円/km × 300km = 4860円
(b)12.85円/km × 270km = 3469.5円
(a)+(b)=8329.5円、運賃計算キロが100kmを超えていますので10の位で四捨五入して8300円、消費税5%を加えて8715円、1の位で四捨五入して8720円です。これが本州三社として計算した運賃です。

JR北海道利用分の加算運賃は、9030-8720=310円となります。これは(※2)の額と一致します。

全体の運賃16700円にJR北海道の加算運賃310円を加え、発売額は17010円となります。