亀戸から亀戸への連絡乗車券

亀戸から亀戸への片道乗車券です。
着駅は「(東武線)亀戸」とあります。JR東日本東武鉄道の連絡乗車券です。


経路は亀戸(総武本線)西船橋(京葉線)市川塩浜(京葉線)東京(東北新幹線)上野(東北本線)日暮里(常磐線)柏(野田線[東武アーバンパークライン])春日部(伊勢崎線[東武スカイツリーライン])曳舟(亀戸線)亀戸です。
柏接続の東武線はマルスシステムに運賃が登録されおらず、金額入力操作による発売となりました。経路数は1.総武本線、2.京葉線3、3.京葉線、4.東京乗換、5.東北新幹線、6.上野乗換、7.東北本線、8.常磐線日暮里と8経路ですので「金額入力 自・社区間」での発券が可能です。
9経路以上ですと自・社区間は使用できませんので基準額入力、収受額入力、あるいは出札補充券での発売となります。東京圏マルス指令室は出札補充券での発券を指示するようです。

柏を接続駅とするJR東日本東武鉄道の連絡範囲は以下の通りです。
JR東日本東海道本線、山手線、赤羽線南武線鶴見線武蔵野線横浜線横須賀線中央本線(東京〜甲府間)、青梅線五日市線八高線東北本線(東京〜黒磯間・尾久・北赤羽〜北与野間)、常磐線(日暮里〜日立間)、川越線高崎線上越線(高崎問屋町〜水上間)、吾妻線両毛線水戸線日光線烏山線信越本線(北高崎〜横川間)、総武本線京葉線外房線内房線成田線東金線
東武鉄道亀戸線 亀戸、野田線

JR東日本に加え、東武鉄道側の連絡範囲も2014年4月1日以降、現在の範囲に縮小されました。
伊勢崎線は以前から連絡範囲外でしたが、伊勢崎線を経由しないと到達できない亀戸線の亀戸は引き続き連絡範囲に含まれています。しかしながら柏接続の東武線亀戸は春日部経由ですので相当な遠回りとなり、現実的にこのような経路の需要はないでしょう。なぜ亀戸は社線側の着駅として残っているのか、野田線のみに縮小されなかったのかは不明です。


JR線71.1km 1250円、東武線64.0km 810円で合計135.1km 2060円です。片道100kmを超えており、東北新幹線経由であるので大都市近郊区間内相互発着でない乗車券ですので2日間有効で途中下車可です。東武鉄道線内での途中下車も可能です。
なお東武鉄道は2014年4月1日以降、JR東日本への連絡乗車券のうち新幹線経由となるものを発売しないこととなりました。したがってこの乗車券の逆経路は東武鉄道では発売できません。JR区間を最安とした亀戸(亀戸線)曳舟(伊勢崎線)春日部(野田線)柏(常磐線)新松戸(武蔵野線)西船橋(総武本線)亀戸、東武線64.0km 810円とJR線34.8km 550円の合計98.8km 1360円であれば発売可能ですが、片道100km以下ですので有効1日で下車前途無効です。


なおこの乗車券はJR線・東武線で北千住を2度通過しています。
このようなケースでは、JR線亀戸〜JR線北千住〜柏接続〜東武線北千住の時点で環状線一周を構成しこれ以上は片道乗車券で発売できないという見解、会社が違うので接続駅を2度通過しても片道乗車券の発売条件に反しないという見解の2通りがあるようです。

東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第16条第1項第1号では、片道乗車券の計算を打ち切る条件として「旅客規則第68条第4項の規定により営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合」とのみ定めています。すなわち"JR線において"環状線一周を超えたり折り返しをする経路では、その駅で営業キロ等を打ち切ることになります。
一方で、社線の経路については運賃計算経路が連続すること以外は片道乗車券の発売条件に特に定めがありません。そもそも社線については東日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則別表に接続駅と取り扱う乗車券類の種別、同 旅客連絡運輸取扱基準規程別表に接続駅からの運賃・営業キロが記載されているのみで、社線内の経路については意識していないように思われます。

亀戸駅では発券に際し出札の方がどこかに確認され、結果は発売可とのことでした。
今回はJR線と東武線両方の北千住で途中下車しました。JR東日本の日付印左側の黒色のものがJR線北千住、右側の紫色のものが東武線北千住です。
東武線においても途中下車は特に断られることはありませんでした。「2日間有効」と「下車前途無効の印字がないこと」からどの駅でも途中下車はスムーズでした。


【旅客連絡運輸規則】
(普通乗車券の発売)
第16条 旅客が列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1)片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、旅客規則第68条第4項の規定により営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(以下略)

【旅客営業規則】
(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(中略)
4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1)計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(3)新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合は、次により計算する。
 ア 山陽本線新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・小倉間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを新下関又は小倉で相互に直接乗り継ぐ場合は、新下関又は小倉で営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
 イ 鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合、小倉又は博多で営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

(注)東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。