新神戸から祇園四条への片道乗車券

新神戸から祇園四条への片道乗車券です。

京橋を接続駅とするJR西日本京阪電気鉄道の連絡乗車券で、経路は以下の通りです。
新神戸(山陽新幹線)新大阪(東海道本線)大阪(大阪環状線・内回り)京橋(京阪本線)祇園四条

大阪環状線は大阪〜西九条〜天王寺〜鶴橋〜大阪の一周21.7kmの路線なのですが、マルスシステム上(※)においては天王寺〜鶴橋〜大阪〜西九条〜今宮の19.5kmとなっています。天王寺〜今宮間は関西本線です。
※カナコードはオオサ1(天王寺〜鶴橋〜大阪)、オオサ2(大阪〜西九条〜今宮)です。
従って、経由欄の印字は「新神戸・新幹線・新大阪・東海・大阪環・西九条・関西(以下手書き事項)大阪環・京橋・京阪線」と、一見関係のない「関西」が印字されます。


JR線58.2km 920円、京阪線45.6km 400円で合計103.8km、1320円です。
大都市近郊区間に含まれない山陽新幹線新神戸が発駅で片道100kmを超えているため、2日間有効で途中下車が可能となります。
大阪近郊区間東京近郊区間と異なり、東海道新幹線 米原〜新大阪間、山陽新幹線 西明石〜相生間も近郊区間に含まれています。従って新幹線利用により大都市近郊区間の特例を外れるには、山陽新幹線新大阪〜西明石間を発着・経由する必要があります。

1kmあたりの運賃を計算してみると、JR線が15.80円/km、京阪線8.77円/kmです。京阪の1kmあたり運賃はJRと比べるとかなり安いですね。
JR線単独で途中下車が出来るようになる101km以上(120kmまで)の運賃は1940円(幹線)、1840円(電車特定区間)ですが、この乗車券は京阪の運賃が安いため1320円の乗車券で途中下車が可能となります。ただし、京阪電気鉄道はJR連絡の長距離の乗車券においても接続駅以外での途中下車を認めていないため、途中下車が出来るのはJR線内のみです。阪急電鉄阪神電気鉄道南海電気鉄道近畿日本鉄道など関西圏の私鉄は同様に途中下車を認めない傾向にあるようです。
西日本旅客鉄道株式会社 旅客連絡運輸規則第76条第5号で「運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合」は途中下車できないと規定されており、会社線内で途中下車できない事自体は規定上問題ありません。購入時または事前に途中下車可否を確認するのは困難ではありますが。


京橋を接続駅とするJR西日本京阪電気鉄道の連絡範囲は以下の通りです。
JR西日本東海道本線 彦根〜神戸間(※)、おおさか東線山陰本線 馬堀〜園部間、関西本線 加茂〜久宝寺間、草津線奈良線片町線阪和線関西空港線
京阪電気鉄道京阪本線鴨東線中之島線宇治線 黄檗・宇治
新神戸は上記連絡範囲に記載がありませんが、連絡範囲に京都・大阪・神戸を含むため、特定都区市内適用の可否に関わらず京都市内・大阪市内・神戸市内の各駅が連絡範囲となります。新神戸は神戸市内の駅ですので、京阪への連絡乗車券が発売可能です。



(途中下車)
第76条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)全区間のキロ程が片道 100 キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続等で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅
(4)自動車線区間の駅。ただし、運輸機関が指定した駅を除く。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
(注)第46条又は第47条の規定によって発売した乗車券を使用する場合であっても、特定都区市内は東京山手線内にある旅客会社線駅に接続する連絡会社線の駅発又は着の乗車券による旅客は、その接続駅と同一の都区市内又は東京山手線内旅客会社線の順路内の駅で途中下車をすることができる。