「毒ガス」第2次訴訟、高裁判決

3月13日午後3時、旧日本軍遺棄毒ガス・砲弾事件・第2次訴訟・高裁判決が、東京高裁で言い渡されました。

言い渡しは、ものの30秒。「本伴控訴をいずも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。」という言葉を言うや否や、裁判官は立ち去って行きました。
こうした戦後補償裁判の判決を、私は何度か見ていますが、いつも思うことがあります。裁判官は判決言い渡しの際には、なぜこういう判決を下すに至ったか、などの説明責任を持つべきなのではないのでしょうか。

夕刻には飯田橋東京しごとセンターで、弁護士からの判決報告などが行われました。
今回は、原告は来日する事ができませんでした。
判決の詳細は、こちらにも詳しく載っています。
http://www.suopei.org/saiban/dokugasu/hanketsu-kousai2.html

(報告:編集部 瞬)