電気通信事業者の区分

Wikipedia電気通信事業者のページを眺めたところ、一種、二種の区分が消えており、旧一種に相当するものとして「伝送路設備を保有する電気通信事業者」、旧二種に相当するものとして「伝送路設備を保有しない電気通信事業者」になっていた。

いつ変わったのかと思ったら、2004年4月に電気通信事業法の大きな改正がありそのときに変わっていたらしい。もう2年以上も前じゃん。この間、おいらは平然と「一種、二種」などと呼んでいたのわけで、とても恥ずかしい。そういえば、2003年に電気通信事業法の講義を受けたときに「近く改正が行われて、この講義の内容も大事なところが役立たなくなる」ということを言われていたような・・・

何が変わったのか。改正前の旧一種は事業を始めるあるいは廃止するにあたって総務大臣の許可を必要とされていたものが、改正後には旧二種同様に届出(一定規模を越える事業者と伝送路を保有する事業者は登録)制になったということ。早い話、新規参入の敷居を下げた*1わけだ。それによって一種、二種の差がなくなったことで旧区分を廃止したらしい。へー。

で、旧一種の強力なしばりが無くなって、通信路を持つ通信事業者の公共性というか社会インフラを供するうえでの公平性や安定性の保持は、制度面ではどうやって担保されるんだろう。結局はNTT法の登場か?

*1:下げたというかほとんど撤廃だな