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研究室のごみ箱

2011-09-08

また農地法改正案が提出

また韓国農地法の改正案が提案されています。これも議員提案です。
http://likms.assembly.go.kr/bill/jsp/BillDetail.jsp?bill_id=PRC_X1E1L0Z9K0Y7H1T8D0X1A0G0A9R1E0

 農地の賃貸借の条件は基本的に農地の需給条件で決まる面が大きいでしょうから、こういう法律がどの程度の影響力を発揮できるのでしょうか。

農地法一部改正法律

■提案理由
 我が国の農地は農村の老齢化と過疎化現象にともなって全体農耕地の40%以上面積が賃借農地になっている傾向にある。急速に増加する賃借農地に対する賃借農業人の耕作権を至急に保護しなければならないのが実情であるが、現行農地法では賃借農地に対し賃貸期間を規定していないので農地賃貸借期間を5年以上とする条項を新設するものである。
 農地賃貸借期間を5年以上と主張する根拠は、まず現行政府と農漁村公社の農地賃貸料算定基準が最近5年間の全国平均米収穫量および価格中最高、最低価格を除いた3ヶ年平均米収穫量と米値段を算術平均して適用するので、最小限5年の耕作期間を保障してこそ正確な賃貸料産出が可能になること。第二に、高麗人参などと同じ多年生農作物栽培が増加しており、このような作物に対して安定した営農を保障するためには最小5年以上の期間が必要であること。第三に、干拓農地の場合、土壌の類型に関係なく6年が経過してやっと0.3%台まで塩分が低くなり稲作が可能になるので、除塩をしながら営農を推進するならば最小5年以上の営農期間を保障しなければならない。特に、政府が推進している栄山江(ヨンサンガン)?-1地域内大規模農漁業会社干拓農地と唐津(タンジン)大湖(テホ)干拓農地などで塩分によって稲以外の作目が収穫できない失敗事例が現れているように除塩作業と土壌安定化のためには最小限5年以上の賃貸期間を保障しなければならない。
 また、農地に対する賃貸借契約紛争発生時には、農業人の耕作権を保護するために基礎地方自治体に農地賃貸借紛争調停委員会を設置運営して解決することにより、円滑な営農活動を保障しようとするものである。

■主要内容
1. 現行法上、賃借農地に対する賃貸借期間および賃貸料算定基準など農地賃借農業人の耕作権を保障する方法条項が明示されていない状態なので、賃貸借期間を5年以上と定めて賃借農業人に安定した営農をできるように法的に耕作権を保障しようとするものである(案第24条第1項).

2. 農地賃貸借紛争発生時には、当該基礎地方自治団体長に紛争調整申請をできるようにして、当該基礎地方自治団体長は農地賃貸借紛争調停委員会を設置運営して速かに処理するように機構を新設するものである。(案第24条第2項から第4項まで).

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