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このページでは、editech が日々見つけた小ネタ、ちょっとメモしておきたいことを載せています(完全不定期更新)。 |
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http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/01/news052.html
松下とジャストが争っていた「アイコン特許事件」で、東京地裁判決は松下の主張を認め、「一太郎」「花子」の製造販売中止と製品の廃棄を命じた。ジャストは控訴する方針で、当面の製品販売には影響はない。
●判決文速報(知的財産権判決速報 より)
◆H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件
平成16年(ワ)第16732号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日 平成16年11月30日
判 決
原 告 松下電器産業株式会社
同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二
同補佐人弁理士 田 中 久 子
被 告 株式会社ジャストシステム
同訴訟代理人弁護士 福 島 栄 一
同 菅 尋 史
同 永 田 早 苗
同 大 向 尚 子
同補佐人弁理士 木 村 満
同 石 井 裕一郎
同 雨 宮 康 仁
主 文
1 被告は,別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の各製品を製造し,譲渡
等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供)を行い,譲渡等の申出をしては
ならない。
2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
(1) 当事者
原告は,映像・音響機器,家電品,情報・通信機器等の製造・販売等を業とする株式会社である。
被告は,コンピュータシステムの開発及び販売等を目的とする株式会社である。
(2) 原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,特許請求の範囲請求
項1の発明を「本件第1発明」,同請求項2の発明を「本件第2発明」,同請求
項3の発明を「本件第3発明」といい,併せて「本件発明」という。また,本件
特許に係る明細書(甲13の13。別紙特許公報参照)を「本件明細書」とい
う。)を有している。
特許番号 第2803236号
発明の名称 情報処理装置及び情報処理方法
出願日 平成元年10月31日
出願番号 特願平1−283583
公開日 平成3年6月20日
公開番号 特開平3−144719
登録日 平成10年7月17日
特許請求の範囲請求項1
「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコ
ン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に
表示させる表示手段と,前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定
する指定手段と,前記指定手段による,第1のアイコンの指定に引き続く第2の
アイコンの指定に応じて,前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機
能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。」
(中略)
(3) 本件第2発明の進歩性について
本件第2発明は,本件第1発明を前提とするものであるから,本件第1
発明が本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものとは
いえない以上,本件第2発明も本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到す
ることができたものであるとはいえない。
(4) 本件第3発明の進歩性について
また,本件第3発明は,本件第1発明を方法の発明として表現したもの
であるから,本件第1発明が本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到する
ことができたものとはいえない以上,本件第3発明も本件特許出願当時の当業者
にとって容易に想到することができたものであるとはいえない。
(5) 以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,本件特許に
ついて,無効理由が存在することが明らかであるということはできない。
5 結論
以上のとおり,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主
文のとおり判決する。なお,仮執行宣言は相当でないから付さないこととする。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 高 部 眞 規 子
裁判官 瀬 戸 さ や か
裁判官 熊 代 雅 音
◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)27420 特許権 民事訴訟事件
平成15年(ワ)第27420号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成16年8月24日
判 決
原告 松下電器産業株式会社
同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二
同 中 道 徹
同補佐人弁理士 田 中 久 子
同 加 藤 真 司
被告 株式会社ジャストシステム
同訴訟代理人弁護士 福 島 栄 一
同 菅 尋 史
同 永 田 早 苗
同 大 向 尚 子
同補佐人弁理士 木 村 満
同 石 井 裕一郎
同 雨 宮 康 仁
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
(中略)
2 結論
したがって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由が
ないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 高 部 眞 規 子
裁判官 東 海 林 保
裁判官 瀬 戸 さ や か
(追記)同じ裁判長か。。。片方ではジャストシステムが勝ち、もう片方では松下が勝った。このような陳腐な特許*1であれば、ジャストシステムは「特許無効」で反訴すべきではなかったのか。
(追記)【関連リンク】亜沙美の父日記 2005年2月5日(おとなり日記で知りました)
http://d.hatena.ne.jp/asaminochichi/20050204
特許や知財に関係のある方の意見(現在、紛争処理はこのようにやっており、すり合わせ、クロスライセンスなどでほぼ解決する)はわかりましたが、当該特許がいまなお「発明」として有効なものなのかどうか、現在行われているすり合わせ・クロスライセンスなどによる紛争解決処理が消費者にとって(および社会的に*2)よいことなのかどうかはまた別問題だと思います。
【関連リンク】オープンソース界の大物らがソフトウェア特許を酷評 - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20080448,00.htm?ref=rss
*1:「なにそれ? みたいな... 笑)」優雅なブログが最高の復讐である: 2005年2月2日 http://d.hatena.ne.jp/walkinglint/20050202
*2:最終的なコストは消費者に転嫁されるわけですから、結局はコストの問題に行き着きます。また、GUIというものを準公共財的なものと考えると、今回のものは一企業の発明とした場合、その社会的コストを無視できるほどのものかどうか慎重に判断すべきであると思います。