橋下氏は、何を勘違いしているのかな?

橋下氏は、何を勘違いしているのかな?

何か、橋下氏が進める大阪の教育行政の痛いところを突いた番組を作った記者に対して、無茶苦茶を行ったらしいが。

大阪府教育委員会事務決裁規則では、
(委員会決裁事項)
第三条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。
一 教育に関する基本計画の策定に関すること並びに重要な条例案の立案その他の委員会の事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
二 重要な教育委員会規則その他委員会の定める規程で特に重要なものの制定又は改廃に関すること。
三 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
四 教育長の任免その他の人事に関すること及び委員会の任命に係る職員の人事の基本方針に関すること。
五 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十七条の規定による点検及び評価に関すること。
六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項に関すること。
(昭四〇教委規則七・昭五四教委規則六・平一二教委規則一三・平二〇教委規則二二・平二一教委規則一四・一部改正)
(事務の専決及び代決)
第四条 教育長は、前条各号に規定する事項及び他の規則に特別の定めがある事項を除くほか、事務を専決することができる。
(平二一教委規則一四・一部改正)

とあり、上記第三条にある事項以外は、基本的に教育長または課長等の管理職の専決をもって決裁し、教育長または当該管理職の名前で執行するのが通常である。

また、大阪府教育委員会通則では
第四章 事務の委任、臨時代理
第七条 委員会は、大阪府教育委員会の財務事務の委任に関する規則(昭和三十九年大阪府教育委員会規則第五号)その他別の規則で定めるもののほか、次に掲げる事務を教育長に委任する。
一 教育機関を管理すること。
二 市町村、社会教育団体その他の関係団体等(以下「市町村等」という。)に対し、指導又は助言を行うこと。
三 府費負担教職員の服務の監督並びに勤務条件及び服務に関する府条例の実施について、技術的な基準を設けること。
四 調査及び統計に関すること。(市町村等に対し、調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることを含む。)
五 不利益処分に係る不服申立ての審査に関すること。
2 委員会は、前項各号に規定する事務について必要があるときは、規則又は規程を定めるほか、一般的処理方針を定めることがある。
3 教育長は、その権限に属する事務について、法令、条例、規則及び規程に違反しない範囲内において、必要な定めをすることができる。

とあり、教育長は、教育機関を管理し、府費負担教職員の服務の監督をする権限を委任されている。
すなわち、教育長というのは、教育行政においてきわめて大きな権限を持っており、職務命令を出すことは、重要な職務の一部と言える。

記者が、命令を出したのは教育長であると答えたのは、リンク先にもあるとおりまったく正しい。