愛媛・香川障害年金相談センターの受給サポートブログ

無料訪問サポート実施中! 経験豊富で圧倒的な受給実績。運営:大西社会保険労務士事務所:社団法人愛媛障害年金相談センター

愛媛・香川障害年金相談センター 運営:大西社会保険労務士事務所:社団法人愛媛障害年金相談センター

大動脈弁輪部拡張症・大動脈弁閉鎖不全症・解離性大動脈瘤:30代男性:障害厚生年金(遡及5年分)311万円支給決定

 上記、お手続きさせていただきました。

詳細は、マイベストプロ愛媛(愛媛新聞社)に掲載しております。

こちらのリンクです。

 

障害年金の相談は、愛媛・香川障害年金相談センターへ
四国中央、松山の2拠点から無料訪問サポート実施中!
【訪問可能地域】愛媛、香川、高知、徳島
【四国中央事業本部】四国中央市金生町下分231-31
【松山相談オフィス】松山市持田町143-3 北持田館302
【WEB1】https://www.ehime-shogai.net

【WEB2】https://www.ehime-shogai.com

 

 

形成不全性股関節症:障害厚生年金3級決定

  上記お手続きさせていただきました。

詳細は、マイベストプロ愛媛(愛媛新聞社)に掲載しております。
こちらのリンクです。

https://mbp-japan.com/ehime/ehime-shogai/voice/5001552/

 

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【WEB2】https://www.ehime-shogai.com

 

不全性右形成股関節症:障害厚生年金3級決定

上記お手続きさせていただきました。 

詳細は、マイベストプロ愛媛(愛媛新聞社)に掲載しております。
こちらのリンクです。
https://mbp-japan.com/ehime/ehime-shogai/column/5058005/

 

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人工関節:障害厚生年金3級決定

上記お手続きさせていただきました。

詳細は、マイベストプロ愛媛(愛媛新聞社)に掲載しております。
こちらのリンクです。
https://mbp-japan.com/ehime/ehime-shogai/column/5056411/

 

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うつ病:更新手続き:障害厚生年金2級 更新に向けて

一昨年うつ病で認定日請求し、障害厚生年金2級受給の方(松山市在住)から更新手続きの依頼がありました。

 うつ病での更新手続きです。

更新手続きは診断書を提出するだけで簡単に思われるかもしれません。

ですが、ご自身で更新手続きすると、診断書依頼文書がなく、説明不足から支給停止や等級落ちになる可能性があります。

依頼者の方の障害年金2級が継続されるよう、万全に取り組みます。

 

愛媛・香川障害年金相談センター 大西

  

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愛媛新聞掲載中】https://mbp-japan.com/ehime/ehime-shogai/column/

てんかん:再請求:障害基礎年金2級受給決定のお知らせを頂きました

 先日、障害基礎年金2級受給決定のお知らせを頂きました。

傷病名:てんかん
当初ご自身で申請後不支給だった方。

再請求し、障害基礎年金2級受給決定。
てんかんは、てんかんの頻度や、生命に危険性があるエピソードを診断書や申立書に記載しないとなかなか難しい傷病です。
無事に受給決定し、ご本人様から非常に喜んで頂けました。

 大西

 

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傷病名:脳梗塞 障害基礎年金1級受給決定のお知らせをいただきました。(あわせ技一本)

 ご依頼者さまから嬉しい障害年金1級の受給決定のお知らせをいただきました。

 当センター得意の併合認定という合わせ技1本が決まり、さらにダメ押しで症状固定日請求も認められました。 

 当初、ご依頼者の娘様が、ご自身で年金事務所へ申請するためにご準備されていました。

 その際、年金事務所の担当者から事後重症請求で申請するよう指示されたようです。ただ、ご本人様での申請が難しいため、当事務所へご依頼されました。

 ご準備された書類をざっとみました。者類を見ながら閃きました。

これは事後重症請求でなく、症状固定日から請求できることを娘様にご説明しましたた。

 事後重症なら、障害年金が決定された日から未来へ向かって給付されますが、症状固定日からの請求ならば、障害年金の原因が発生した過去にさかのぼってからの分も給付されますので、だいぶん、余分にもらえることになります。

 同じ申請するならば、いっぱいもらえたほうがいいですよね。

 娘様は症状固定日から請求できることを知らず、また併合認定もできることも知らなかったようでした。

(この辺は経験豊富なプロに任せるのがいいかもしれません)

 さらにヒアリングをしていますと、脳梗塞以外にも失語症の症状がありました。

 これは、ふつうの脳梗塞なら障害年金2級のところを、あわせ技一本で、障害年金1級にできると判断しました。

 そこで、肢体の障害用診断書+言語の診断書を提出しました。いわゆる、併合認定という手法をつかったわけです。

 そして、1年6か月の認定日請求でなく、症状固定日(初診年月日より半年後)から受給できるように申請する。という手法でさらにダメ押しをしておきました。

 結果は、症状固定日からさかのぼりが給付が認められ、さらに併合認定で障害基礎年金1級受給決定したしだいです。

 ご依頼者さまが気づいてないところをヒアリングして、ご依頼者さまの利益を最大化することができました。

 ご依頼者様や私たちプロとしても、嬉しいご報告でした。

 

愛媛香川障害年金相談センター 大西

 

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