自治体における文書保存の色々

安来市の話題で深めたかったこととか - Ceekz Logs (Move to y.ceek.jp)からトラックバックが来たので、補足。

公文書の管理が「地方公共団体」に任されているとすれば、同種の文書(今回の文献に近いもの)は、内々で破棄されていたり改ざんされていたりする可能性が高い(誰からも非難されずに忘れ去られていく)と思うのだが、実態はどうだろうか。

図書館に所蔵された文書については、図書館の論理で保存廃棄されます。
そうでない場合は、(奇跡的に)公文書館があれば公文書館の論理で、そうでなければ地方公共団体の論理で保存廃棄されます。
現在の公務員の作る文書は、「永年」「10年」「5年」「3年」「1年」などの保存年限が決められており、それに従って保存廃棄されます。最近は機密情報に敏感になってきたので、廃棄の際は処理場で焼却炉に突っ込むところや裁断機で紙吹雪になるところを目視で確認するところが多いです。過去は……まあ、言わぬがフラワーと言うことで。
ちなみに自治体史などは、少量でも印刷はされるので、全部を同時に改竄することは不可能に近いと思いますし、自治体の資料室に保存してある分だけを改竄しても後でばれた時が面倒臭いのでやらないと思います。図書館に一般人の振りして入って不都合な部分をこっそり切り抜いたりすれば別ですが、これはこれで隠匿にはなっても改竄ではないですしね。
また、手前味噌ですがこちらも参考にしてください。
一次資料の信頼性 - 永字八法