マサ(柾)の雑記 このページをアンテナに追加 RSSフィード

2010-04-19

[] 環境側面ってなに?  環境側面ってなに?を含むブックマーク  環境側面ってなに?のブックマークコメント

有益な環境側面云々を調べていくうちに、「環境側面」についてまず明確にしなければなと思って整理してみました。




結論
組織が定めた「適用範囲」に該当し、環境に対する項目(人の健康や安全に関する部分は除く)であり、組織と相互関係にあり、それを証明する書類が存在する(又は書類がなくても証明が容易)項目」が、環境側面である。




まず

3.5 環境 (規格P37)
大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの。

これだけでは漠然としすぎてなんのこっちゃです。
適用範囲は「組織が定めてよい」となっているので、上記環境の範囲で「環境方針」や要領等内で定めた「適用範囲」の中で、「3.5 環境」に該当する活動に限定されます。


組織の活動で定めた適用範囲の中で、大気や水、土地、天然資源、植物、動物、人の変化に係る項目が「環境」の範囲となります。


環境側面は、規格P39の環境側面の意味から、上記の範囲で「相互作用する可能性がある」項目となります。

そうご-さよう さう― 4 【相互作用】
(1)物や現象が互いに作用し合い、また影響を及ぼし合うこと。交互作用。相制関係。共働。



ここで疑問があります。
一方が一方に対して一方的に影響を与えるだけの場合はどうなるの?
という点です。つまり、規格で要求されている「環境側面の特定」は、組織と環境との間に相互に作用しあう関係が成り立たない、一方的に作用するだけの関係の側面については、規格上の環境側面ではないとなります。




相互に作用ですから、以下のような形なのでしょう。





環境組織
大気

土地
天然資源
植物
動物






計画された開発
新規の開発
新規の活動
変更された活動
製品
サービス



組織については、環境側面の適用範囲を組織が定めるので、適用範囲外で相互に作用しあう関係が成り立っても環境側面としなくて良い。というのが、「規格にあわない業種について」での結論です。


ここで一つ問題があります。
ISOと言う物は証明をしなければならないものである
と言う物です。
ISOは「やってます」では通用せず、「やっている事を証明せよ」として、記録を要求しています。
相互関係であることを「証明」するのって、結構めんどくさい気がします。


一番難しいのは、「企業イメージアップ」という物。
トー○○の「エコ発見シート」と言う物の様式(環境側面を特定する為の様式のひとつ)の中には、その様な項目があります。
「グリーン購入100%」とか、HPで公開したとします。
企業イメージは、それを公開する事によりアップしているのでしょうか?


アップしているのかもしれませんし、アップしていないかもしれません。
問題なのは、「それを客観的に証明する手段がない」と言う部分です。


まったくないわけではなく、
「当社ではグリーン活動を推進しており、100%の達成率となっています。これを知ったあなたは、当社のイメージがアップしましたか?」
というアンケートでも実施すれば、はっきりする事でしょう。


しかし、そんなあほなアンケートを実施すること事態、現実的ではありません。
特に、環境側面を特定する為だけにそんな事をするのは馬鹿の極みです。


そこまで考えると、「相互関係」というのは、企業のイメージアップやコストダウンといったわけのわからない。特に環境とはあまり関係ないものではなく、「法的に要求されている」や「相手先との取り交わし事項がある」といった、客観的な証拠書類又は証明手段がある場合のみとなるでしょう。




そういえば、今までいろいろな記録を審査員に提示してきましたが、「相互関係にある事を証明する記録」は提示した事がありません。
まぁ、環境と安全の線引きが出来ていない審査員が多い所を見ると、日本の審査員って力量不足であり、日本の多くの企業はそれに振り回されているんだろうなぁ。という感想です。

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