省エネ法の対応について

省エネ法ってのは難儀なもので、改正された関係で事業所単位から事業者に変更になった。

この時、「登録されていたすべての事業所はリセット」されたのはご存知でしょう。
今までは事業所ごとに、「登録番号」なる物が割り振られていました。といっても、第二種以上のエネルギー指定工場のことですが。

そして当事業所なのですが、、、、リセットされ、最初に報告した数値が1,500k以下で、指定工場の基準を満たさなかった為、現在は事業は対象になった事業は対象になっていないという状況
デス。

ちなみに、今年度は使用量が基準値以上になったので改めて指定工場として指定される、、、はず。


という、まぁお役所に振り回されている環境はどこでもあることで。


ある実話を一つ。

当 方「失礼。よろしいでしょうか?」

経産省「はい、なんでしょう?」

当 方「省エネ法に関してなのですがね。担当窓口はこちらでよろしくて?」

経産省「はい、こちらでよいですよ」

当 方「ああ、よかった。実は相談があるのですが」

経産省「はいはい。どう言ったご用件でしょうか?」

当 方「当事業所は省エネ法に基づいて、エネルギーの使用量を報告しておるのですが、実はその使用量にはお客さんが使用した分も加算してあるんですよ」

経産省「なるほど」

当 方「で、当方としてはその分を抜いた数値を報告するのが正なのかどうかの判断に困ったわけです」

経産省「先方の使用量は把握されているので?」

当 方「ええ、もちろんです。と言いたいのですが、こちらから伝票の写しを請求して送られてきた分しかわからないのが現状です」

経産省「お宅が使用された分については、当然把握しているわけですな」

当 方「それはもちろん。伝票もありますから」

経産省「まず、お客が使用した量を含める件については、含めないでください」

当 方「そうすると、お客が使用した数量が分からないのでは?」

経産省「使用者が自身で使用した数量を報告する義務があります」

当 方「使用場所が、当社の事業所でも?」

経産省「当然です。そのお客に伝えてください。自分で使った物は自分が出したと言う事で報告しなさいと」

当 方「それは、何か明確に文書化された根拠はあるんでしょうか?」

経産省「ありませんが、それは常識でしょう。常識的な事はいちいち文書化しませんよ」

当 方「当方としてはありがたいのですが、結果として数量の報告抜けがあった場合の事を心配するのですが」

経産省「そんな必要はありませんよ」

当 方「では、文書か何かでこの回答に関して回答を頂きたいのですが」

経産省「それは出せません(キリ」

当 方「それはなぜでしょうか?」

経産省「そういうのは出さないのが決まりです(キリ」

当 方「何かあった場合、当方が行政指導を受けるのでは?」

経産省「それはありませんから、そんな心配をする必要はありませんよ」

当 方「なるほど、わかりました。あ、お手数ですがお名前を伺ってもよろしいでしょうか?」

経産省「○○です」

当 方「ありがとうございました」

経産省「いえ、なにかあればどうぞ」


このようなやり取りがあり、結果として当方の報告数量からは、お客の使用量は除外する形となりました。
抜けがあったら困ると言う事で、使用量についてお客と当方で記録に残る形をとりましたが、、、、


分かっていただける方にはわかっていただけるだろうか?
「行政は口頭での問い合わせについて幾らでも回答してくれるが、文書やメール等の記録に残る形での回答はしてくれない」
という事に。
これは、なにか問題が発生しても
「いえ、そんな事は言ってませんよ」
と逃げる為の措置です。
経験のある方は多いのではないでしょうか?
これ、「録音良いですか」でも「駄目です」と回答されます。

「行政指導に従って法律違反した」という経験があるから、こういう口頭での回答は嫌いです。

私個人の好き嫌いはともかくみなさん、記録の残らないやり取りは気をつけてくださいね。