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2008-05-29 固定資産税のこと。

[]固定資産税の免税点

減価償却の対象となる資産を購入した場合、

減価償却の計算について気にするだけでなく、「固定資産税(償却資産税)」のことも考えないといけなかった。

ただし、免税点は

評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。

とのこと。

パソコンを一気にたくさん購入するなど、10万円以上の機材を買うときはちょっと留意。

(固定資産税は結構税率が高い。調査は後回し…)

2006-11-10 国民健康保険料

[]大阪の国民健康保険料について

http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_05.html

国民健康保険料の減額・減免等について

保険料の減額について>

平成17年中の所得が、4月1日又はそれ以降に納付義務が発生した時点で次の基準額以下の世帯は、「平等割額+均等割額」が減額されます。

 ◎ 【33万円】以下 → 7割を減額

 ◎ 【33万円+24.5万円×世帯主を除く被保険者数】以下 → 5割を減額

 ◎ 【33万円+35万円×被保険者数】以下 → 2割を減額

 * 7割及び5割の減額については申請の必要がありませんが、2割の減額については、8月末までに申請をしていただくことが必要です。

 * 判定基準となる所得については、世帯主(国保資格のない世帯主を含む)の所得も含みます。

2006-09-21 社会保険に関する費用について

[]負担額

社会保険に関する費用について、事業主と従業員(被保険者)が負担するのはどれぐらいか、調べてみた。(すいません、いろいろ引用しすぎてどこからか忘れました)

事例はあくまで事例(でも結構リアルかも)。

列挙なため、読みにくいけど、メモなのでご勘弁を。

健康保険(事業主と従業員折半)

・介護保険2号被保険者以外(20歳以上40歳未満)

月給分:標準報酬月額*×82/1000

(賞与分:標準賞与額*×82/1000)

・介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満)

月給分:標準報酬月額×(82+14.3)/1000

(賞与分:標準賞与額×(82+14.3)/1000)

→介護保険率は、14.3/1000

*これは、「健康保険料額表」というので定められている。

ex)月給(交通費込)150,000円 30歳

標準報酬月額150,000(8等級)

健康保険料 150,000×82/1000=12,300

→事業主負担6,150、従業員負担(給与より控除)6,150


厚生年金保険料(事業主と従業員折半)

・月給分(一般男女) 標準報酬月額*×146.42/1000 →平成18年9月〜

(・賞与分(一般男女):標準賞与額*×146.42/1000)

※毎年9月に3.54/1000ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月に183/1000となることが決定している。

・坑内員・船員 154.56/1000

*これは、「厚生年金保険料額表」に定められている。

ex)月給(交通費込)150,000円 一般男女

標準報酬月額150,000(8等級)

厚生年金保険料 150,000×146.42/1000=21,963.00

→事業主負担10,981.5、従業員負担(給与より控除)10,981.5

雇用保険料(事業主、従業員それぞれの保険料率で負担)

・一般の事業

 事業主負担部分…11.5/1000、被保険者負担部分…8/1000

農林水産業・清酒製造業

 事業主負担部分…12.5/1000、被保険者負担部分…9/1000

建設の事業

 事業主負担部分…13.5/1000、被保険者負担部分…9/1000

雇用保険料は、標準報酬月額などではなく、実際の給与に保険料率を乗じて算出する。

ex)月給(交通費込)150,000円 一般の事業

事業主負担分…150,000×11.5/1000=1,725

被保険者負担分…150,000×8/1000=1,200


労災保険料(全額事業主負担)

・その他の各種事業(事務・営業職など)*

月給×4.5/1000+賞与×4.5/1000

*保険率は、事業により危険度が異なるため、率に幅がある。

標準報酬月額などではなく、実際の給与に保険料率を乗じて算出する。

ex)月給150,000円(交通費込)の労働者(その他の各種事業)

150,000×4.5/1000=675

*児童手当拠出金*(全額事業主負担)

*児童手当拠出金は、児童手当制度を財源面でささえるものです。児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにで家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。児童手当を受給できるのは、6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育している所得が一定額未満の方です。

厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業主拠出金として適用事業所の中に児童手当を受給している人がいるかどうかには関係なく、被保険者全員についてその拠出をすることとされています。

標準報酬月額*×0.9/1000+標準賞与額×0.9/1000

*標準報酬月額は、厚生年金保険率表にある表と同じ。

ex)月給150,000円(交通費込、残業込)

標準報酬月額…150,000(8等級)

150,000×0.9/1000=135

□標準報酬月額の決め方

月給、残業代の見込額、通勤交通費を合計する

  ↓

合計額を対象期間の暦日数で割り、30をかける。

  ↓

この額を保険料額表に当てはめ、標準報酬月額を決定する。


■事業主負担について

保険の種類は、健康保険/介護保険(40歳以上65歳未満)/厚生年金保険/児童手当拠出金/労災保険/雇用保険とあり、

事業主負担分の率を合計すると(一般事業の事務職、40歳以上の従業員も含む)、

健康保険      41/1000

介護保険      6.15/1000

厚生年金保険    73.21/1000

児童手当拠出金   0.9/1000

労災保険      4.5/1000

雇用保険      11.5/1000

合計        137.26/1000

で、約13.7%なので、正社員雇用する場合、直接の人件費以外に約13.7%の社会保険料を見込んでおくことが必要となる。

■被保険者負担について

被保険者分の率を合計すると

健康保険      41/1000

介護保険      6.15/1000

厚生年金保険    73.21/1000

雇用保険      8/1000

合計        128.36/1000

で、約12.8%が給与から控除されることになる。

2006-07-30 社会保険・国民保険って

[]社会保険が何してくれる

社会保険料を払えるほど法人は利益を得られてないし、従業員が雇えてない現状ではあるけれど、

とりあえず、社会保険料を支払って保障というのを得たとして、

社会保険が何をしてくれるか、勉強中。

とりあえず、リンクを列挙。

労災保険

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/conttop.htm

社会保険庁(政府管掌健康保険基礎知識)

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm

[]健康診断

労働者は、年1回「定期健康診断」を受けさせる事が事業主の義務とされている。

義務となってるわけだから、労働者が受ける健康診断の費用も事業主がまぁ負担すべきだろう、とされている。

法律には定められてないらしいけど)

健康診断は必要と思う。これは、労働者に限らずフリーランスでも、普通に法外な労働時間を費やしている人たちは特に。

さて、定期健康診断の相場は。

財団法人 日本労働文化協会 大阪健診センター

http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/Fukurikousei/Kenkou_Kanri/seikatsukankyou.html

他の県を見たら、もう少し高かった。

フリーランスは、この健康診断の費用が自己負担になってしまうのだよね…。

自治体によっては無料ないし一部負担金で受けられる所もあるようだ。

でも、40歳以上とか。まぁ留意してくださいね。

大阪市の場合

http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hokensyo/kenshin/main.html

2006-07-19 決算書ことはじめ

[]決算書について考える。

当然のことなのだけど、「決算書類」というのは、単に所轄庁や税務署などへの提出のために作成するのではなく、

今後の経営指針を立てるために作るものなのである。

これまで正直「帳尻合わせ」の決算をしてきたわけなのだけど、

やはり法人として突き詰めて活動をしていくと、いつか説明がつかない事態が発生するかもしれない。

ま、至ってまともな決算書を作っているつもりではあるけれど、

本来の労働への対価未払いとか、

同年齢のサラリーマンと受けている保障がまったく異なっている、とか、

健康保険すらままならず、定期健康診断なんてものとは無縁に近い状態、とか、

明日には職がなくなるかもしれない時に、次へ向けての保障が少しもない、とか、

それでも税金や年金は払わなければならない、とか、

とかとかとか。

ま、そんなあたりを解消する指針の1つとして、

現在の経営状況を、決算書ないし「財務諸表」を使って見て、

今後どう方針を立てるか、というのを話すことができるように、

まず、決算書が「読める」ことが必要なのですね。

こんな基本的なことが、書類作成の煩雑さに追われてできなかったのですね。

(本当に税務署や助成金に対する提出書類の多さときたら、げんなりする。

 これらをカバーすることを生業としているのが「行政書士」だったりするのですね、きっと)


話が長くなりましたが、

これからぼちぼちですが「決算」「財務諸表」を「読む」お勉強をします。

イコール簿記」の勉強、ということになるのだろうか。

一旦は、身近な所からいきましょう。

そんなこんなで調べていると、「決算書の読み方」なんてサイトにすぐに行き当たってしまいました。

http://www.kessansho.com/

この「決算書診断」のすっきりシートなるものをダウンロードしてみたので、

一度試してみることにします。

エクセル表だったので、カスタマイズができそうなのがうれしい。

 ただし、この表が信用できるかどうか、というのは、

 決算書の読み方を会得してないとちょっと判断しにくい、という難点)

また、このサイトを運営している天野隆という方のblogをちょっと読んでみる事にします。

http://plaza.rakuten.co.jp/amanotakashi/diaryall

まぁしかし、決算書の読み方って、いくらでも文献ありそうですね。

一般企業向けのものはたくさんあると思うのですが、

これがNPO法人となると、どうか。

でも、基本的な考え方は、企業会計と同じでいいのかな、と思うのです。

要するに、純利益をどう使うか、という所の違いだけで。

最低限必要な「対価」は支払われるべきなのだ、という問題意識から、

勉強を試みてみることにします。


…これって、管理してる?