2006-09-21 社会保険に関する費用について
■[labor]負担額
社会保険に関する費用について、事業主と従業員(被保険者)が負担するのはどれぐらいか、調べてみた。(すいません、いろいろ引用しすぎてどこからか忘れました)
事例はあくまで事例(でも結構リアルかも)。
列挙なため、読みにくいけど、メモなのでご勘弁を。
*健康保険(事業主と従業員折半)
・介護保険2号被保険者以外(20歳以上40歳未満)
月給分:標準報酬月額*×82/1000
(賞与分:標準賞与額*×82/1000)
・介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満)
月給分:標準報酬月額×(82+14.3)/1000
(賞与分:標準賞与額×(82+14.3)/1000)
→介護保険率は、14.3/1000
*これは、「健康保険料額表」というので定められている。
標準報酬月額150,000(8等級)
健康保険料 150,000×82/1000=12,300
→事業主負担6,150、従業員負担(給与より控除)6,150
*厚生年金保険料(事業主と従業員折半)
・月給分(一般男女) 標準報酬月額*×146.42/1000 →平成18年9月〜
(・賞与分(一般男女):標準賞与額*×146.42/1000)
※毎年9月に3.54/1000ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月に183/1000となることが決定している。
・坑内員・船員 154.56/1000
*これは、「厚生年金保険料額表」に定められている。
ex)月給(交通費込)150,000円 一般男女
標準報酬月額150,000(8等級)
厚生年金保険料 150,000×146.42/1000=21,963.00
→事業主負担10,981.5、従業員負担(給与より控除)10,981.5
*雇用保険料(事業主、従業員それぞれの保険料率で負担)
・一般の事業
事業主負担部分…11.5/1000、被保険者負担部分…8/1000
事業主負担部分…12.5/1000、被保険者負担部分…9/1000
・建設の事業
事業主負担部分…13.5/1000、被保険者負担部分…9/1000
雇用保険料は、標準報酬月額などではなく、実際の給与に保険料率を乗じて算出する。
ex)月給(交通費込)150,000円 一般の事業
事業主負担分…150,000×11.5/1000=1,725
被保険者負担分…150,000×8/1000=1,200
*労災保険料(全額事業主負担)
・その他の各種事業(事務・営業職など)*
月給×4.5/1000+賞与×4.5/1000
*保険率は、事業により危険度が異なるため、率に幅がある。
標準報酬月額などではなく、実際の給与に保険料率を乗じて算出する。
ex)月給150,000円(交通費込)の労働者(その他の各種事業)
150,000×4.5/1000=675
*児童手当拠出金*(全額事業主負担)
*児童手当拠出金は、児童手当制度を財源面でささえるものです。児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにで家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。児童手当を受給できるのは、6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育している所得が一定額未満の方です。
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業主拠出金として適用事業所の中に児童手当を受給している人がいるかどうかには関係なく、被保険者全員についてその拠出をすることとされています。
標準報酬月額*×0.9/1000+標準賞与額×0.9/1000
*標準報酬月額は、厚生年金保険率表にある表と同じ。
ex)月給150,000円(交通費込、残業込)
標準報酬月額…150,000(8等級)
150,000×0.9/1000=135
□標準報酬月額の決め方
月給、残業代の見込額、通勤交通費を合計する
↓
合計額を対象期間の暦日数で割り、30をかける。
↓
この額を保険料額表に当てはめ、標準報酬月額を決定する。
■事業主負担について
保険の種類は、健康保険/介護保険(40歳以上65歳未満)/厚生年金保険/児童手当拠出金/労災保険/雇用保険とあり、
事業主負担分の率を合計すると(一般事業の事務職、40歳以上の従業員も含む)、
健康保険 41/1000
介護保険 6.15/1000
厚生年金保険 73.21/1000
児童手当拠出金 0.9/1000
労災保険 4.5/1000
雇用保険 11.5/1000
合計 137.26/1000
で、約13.7%なので、正社員を雇用する場合、直接の人件費以外に約13.7%の社会保険料を見込んでおくことが必要となる。
■被保険者負担について
被保険者分の率を合計すると
健康保険 41/1000
介護保険 6.15/1000
厚生年金保険 73.21/1000
雇用保険 8/1000
合計 128.36/1000
で、約12.8%が給与から控除されることになる。