1円会社の解散期日

前回のエントリからだいぶ時間が経ってしまい申し訳ありませんでした。
こちらのブログ再開しますのでよろしくお願いいたします。

さて必要な会社では既に処理が終わっていることと思いますが、少し前に多かったのが、最低資本金の特例を使って株式会社を資本金1000万円未満(有限会社は300万円未満)で設立した方が、資本金を1000万円にする期限を経過してしまったが、解散しなくても済む方法はないかという相談です。

最低資本金の特例制度とは、最低資本金(当時は株式会社で1000万円、有限会社で300万円でした)未満で設立してもいいが、5年以内に資本金を最低資本金まで増資できなかったら解散するというものです。5年以内に解散するという文言は定款に記載し、登記もする必要がありました。

平成18年5月の会社法施行とともに最低資本金の規制はなくなりましたので、以降は増資をしなくても、解散事由抹消の登記だけすればよくなりました。

ちなみに5年の期限がきても何もしていない会社は登記情報提供サービスを使ってオンラインで登記簿の情報を閲覧することができなくなっていますので、それで解散事由抹消登記をしていないことがわかることもあります(法務局の窓口に行けば登記事項証明書は取れます)。

話を戻すと、結論としては5年を過ぎてしまってもなんとかする方法はあります。ただ、過去に遡って処理をすることになるので、登記が遅れたことにより過料が科されます。その点は心の準備が必要です。