役員の任期は伸ばせます

平成18年5月に会社法が施行されてだいぶ経ちますので、既に対応済みの会社が多いと思いますが、知らないともったいないので書いておきます。

株式会社の役員の任期は従来は取締役が2年(1期目は1年)、監査役が4年でしたが、会社法施行後は、株式に譲渡制限のある会社(閉鎖会社)であれば1年から10年までの間で自由に選べるようになりました。

役員が全員親族であったりといった変更の可能性が少ない会社は任期を長めにしたほうが重任等の登記の手間が少なくておすすめです。

任期が2年の場合は2年ごとに役員の改選を行い、登記をする必要がありますので、手間と費用がかかりますが、10年に伸ばせばそれが10年に1回になります。

任期を伸ばす場合は、ついでに役員の数についても見直してみましょう。

会社法になり、閉鎖会社の場合は役員を取締役1名だけにすることができます(監査役は不要にできます)。今まで名前を借りて取締役3名・監査役1名としてきた会社にとっては、実態に合わせ役員を減らすよい機会です。

見直しの際、注意すべき点としては、必ずしも任期が長ければよい場合だけではないということと、取締役と監査役で任期がずれないように気をつけるとよいと思います。

任期は、長ければ登記費用の節約になるのですが、家族以外に第三者が役員になっている場合など、途中で役員に辞めてもらいたくなることがあります。最初は仲良くやっていても、途中で対立し解任したくなった場合に、任期が残っている場合は残存任期の役員報酬につき役員報酬を支払わなければならなくなる可能性があります(会社法339条2項)。そうなると大変な損害を被りますので、10年ではなく、半分の5年や従来どおりの2年にしたままの会社も存在します。ここは会社の実情に合わせ見直してください。

任期のずれについてですが、例えば今年は取締役の任期満了による取締役改選の年で、来年が監査役改選の年になっている場合、連続して登記が必要になるため、今年監査役が辞任し、再度就任するなど、任期を調整する対策が従来から行われていました。

取締役の任期が2年、監査役が4年の場合、

(任期調整前)
平成25年 取締役改選
平成26年 監査役改選
平成27年 取締役改選
平成28年 役員任期満了による登記なし
平成29年 取締役改選
平成30年 監査役改選
平成31年 取締役改選

(任期調整後)
平成25年 取締役改選、監査役辞任・就任
平成26年 役員任期満了による登記なし
平成27年 取締役改選
平成28年 役員任期満了による登記なし
平成29年 取締役改選、監査役改選
平成30年 役員任期満了による登記なし
平成31年 取締役改選

上記のように登記の手間と費用が減らせます。

任期を伸ばす場合も、単純に伸ばすよりは、任期延長後最初の任期を定款の附則や株主総会の決議により、取締役・監査役それぞれ調整することで、将来の登記コストを減らすことが可能です。

ただ、任期を調整したとしても途中で役員の交代等で役員の登記が発生したり、再度任期がずれたりすることがあり得ますので、そんな小細工はしないという会社も多いかと思います。