いじめは犯罪 学校はいじめを隠蔽してはいけない
●いじめは小学校高学年〜中学生に多く高校生になると減る
いじめというのは、いじめは小学校高学年〜中学生に多く、高校生になると激減します。なぜかというと、小学校高学年〜中学生の時代というのは、女の子なら初潮、男の子なら精通があり、体が子どもから大人へと変化する時期です。
この時期は思春期とか反抗期と呼ばれる年齢で、子どもたちの心が激しく揺さぶられる年齢であり、それにともなって窃盗犯罪(万引き、自転車泥棒等)が増えてきます。ちなみに刑法犯少年では15歳が最も多く、この10年で14〜15歳の占める割合が上昇傾向にあり、触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)では13歳が多くを占めているのです。
これもこの年代の少年たちが精神的に不安定であるからで、この時期にいじめが多く行われます。
●いじめは犯罪です
文科省によるといじめとは
【「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。】
とあります。
これらは大人の世界では、すべて犯罪として罰せられるものです。
例えば、殴る蹴る物を投げるといった暴力は暴行罪。ケガをすれば傷害罪。ケガをしなくてもこういうことをされて、病気になっても傷害罪が当てはまります。
ネットいじめや悪い噂を流すといったいじめは、刑法では
刑法
(名誉毀損)
「第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」
と、名誉棄損罪になります。
みんなの前でバカにするようなことを言った場合は
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する
侮辱罪になります。
相手を脅すのは脅迫罪。
相手がやりたくないのことをさせるのは強要罪。
恐喝はもちろん恐喝罪。
脅してお金や物を奪えば強盗罪。
盗めは強盗罪。
物を隠す、モノを壊して捨てるのは器物破損罪。
性的いたずらは強制わいせつ罪。
大人の世界では、いじめのすべては犯罪として罰せられることばかりなのです。
ホントかウソかはわかりませんが、ネット上でこんな話しがあります。
フィンランドの調査団が日本のいじめ問題を調査にやって来た。調査を終えたフィンランド側は言った「日本にいじめは無い」。驚いた日本側が「日本にもカツアゲ等の深刻ないじめがある」と反論するとフィンランド側は答えた「カツアゲのような行為をフィンランドでは犯罪と言う」。
このようにいじめは犯罪なのです。
●学校は犯罪を隠蔽してはいけない
いじめ自殺があると、多くの場合学校再度は「いじめはなかった」と言い張り、やがていじめがあったことを暴かれると「ありました。把握しておりました」となります。
これは犯罪の隠蔽と同じです。
教育の場で犯罪の隠蔽はいけません。
いじめは犯罪だからといって、いじめが発生したら即警察に・・・ と言いたいわけではありません。ただ、犯罪を隠すのではなく、予防に力を入れてほしいもの。そして再発防止に力を入れてほしいものです。
FHN放送局
巨椋修(おぐらおさむ)
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巨椋修(おぐらおさむ)は陽明門護身拳法という護身術&総合格闘技の師範をやっています。
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