朝日社説 戦争とメディア 競って責任を問うた夏

 気になる点もある。昭和天皇の責任を問わなかったのは東京裁判と同じだが、法的にはともかく、全く責任なしと言い切るには論拠が弱かった。

 「法的にはともかく」というのが単純にわからない。たとえば、ある刑事裁判で法的にはともかくと言えるとは思えない。もちろん、それは刑事裁判ではないということなのだろうが、法の枠組みに差はないだろうと思う。
 反証的にいうと「全く責任なしと言い切る」条件とはなんだろうか? その条件は仮説として提示されてもいいようには思う(免罪の意図ということではけしてなく)。