日経社説 改正教育基本法をどう受け止めるか

 メモ。

 改正で何がどう変わるのか。教基法はあくまで理念をうたった法律であり、いじめ問題などに揺れる学校の姿がすぐに変わるわけではない。しかし教育行政に対する国の関与を重視した項目が散見されることには改めて注意を払いたい。解釈や運用、関連法の改正次第では現場にじわじわと影響を及ぼす問題である。
 たとえば、「国は(中略)教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない」という条文がある。また「教育は、不当な支配に服することなく」という現行法の条文に続けて「この法律及び他の法律に定めるところにより行われるべきもの」との一文も加えている。

 改正法は地方自治体がその実情に応じた教育行政を展開するよう明記し、国と地方の「適切な役割分担」にも触れている。そうした条文があることも忘れてはならない。