開業届に潜む罠〜事業税の業種について

ではそろそろ、当Blogの本題=フリーランスの金銭面について、語っていくとします。本当はもっと、私のフリーへの成り行きだとか仕事内容だとか、色んな前提とかを話した方が良いのですが、それだといつまで経っても本題に入れなさそうなので。私のことについては、今後の各日誌の中で、おいおい触れていくことにします。

では本題。フリーランスの人は、自分の税金は自分で計算をして支払うことになります(確定申告)。ゆえに、やり方次第で支払う税金を大きく減らすことも可能になります。

 ( 'ー`).。oO( でも、節税の裏技みたいなのって、色んな本に載ってるよね?)

誰もが思い付く突っ込みでしょう(笑)。確かに今の時期、書店に行けば大量の確定申告関連本が並んでいます。自営業・フリーランス向けに書かれたものも、幾つも出版されていますね。またネットにも「税理士が答えるQ&Aサイト」なども、沢山存在しています。

・・・しかし!書店に並ぶ本やQ&Aサイトには、幾つも盲点があります。特に、私のようなアフィリエイト収入を主とした確定申告については、まだまだ情報が少ないですし、あっても「もの凄く重要な事が抜けてるよ〜」ってな場合が多いのです。丁度、確定申告の時期も迫っていますので、最初は税金、特にフリーランスとして開業する際の注意点について述べてみます。



私の場合、個人事業主として屋号を取って「開業届」を出し、青色申告をしております。しかし、この開業届を出す際に、後に数十万円〜人によっては数百万円の差が出てしまう、大きな罠があるのです。

個人事業主も、ある程度稼ぎが増えてくれば、所得税や住民税以外に「個人事業税」というものが課せられます。個人事業税は、会社組織で言う「法人税」みたいなもので、事業所得が290万円を超えた部分に掛かってきます。事業所得の計算は、

 収入(売上)ー事業部分の経費=事業所得

となります。売上げから、事業に掛かった経費(仕入れ代・消耗品や備品代・水道光熱費など)を引いた額です。所得税や住民税では、年金や健康保険料なども控除となりますが、事業税の計算では引けません。そして事業税の金額は

 (事業所得−290万円)×【業種ごとの税率】=個人事業税

となります。この事業税の最大のポイントが、業種によって税率が異なる事です。以下に、東京都と大阪府の個人事業税の税率です。個人事業税は各地方自治体が徴収しますが、どの都道府県でも税率は同じはずです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/kojnjgyo.html

私の場合、名目はWEBデザイナーですが、実質的にはアフィリエイターです。しかし、開業届を出す際に、WEBデザイナーであることを明記した(してしまった)為に、事業税が5%掛かっております。

ところが、実際に私の収入の大半がGoogleアドセンスであり、何処かの会社のサイト作成を請け負うようなことはしておりません。物販アフィリエイトについても、ほぼゼロです(成果報酬アフィリは若干あり)。自分のサイトやBlogなどに、つらつらと経済や金融の駄文?を書き綴って収益を得ているので、フリーライターといっても過言ではないでしょう。

そして、文筆業(ライター)というのは、実は事業税の対象とはなっていません。上記サイトを見て貰えば、ライターは何処にも入っておらず、事業税の対象となっていない事が分かります(「ライターは事業税が非課税」と書かれた文献も多々あります)。よって、事業所得が290万円を超えても、税率はゼロです。

つまり、開業届に「WEBデザイナー」とか「アフィリエイター」と書かずに「文筆業」として登録すれば、事業税が掛からなかったはずなのです!(;゚Д゚)

ですから、アフィリエイター(特にアドセンスメインの人)は、開業届を出す際に「文筆業」と出しておく方が、圧倒的にお得なのです。

無論、税務署(若しくは住んでいる自治体)から、行っている事業について問い合わせが来るかも知れませんが、その時も「私のやっていることはライター業だ!」と言い張ればよいのです。認められるかどうかは分かりませんが、わざわざ自分が損するような申告を、最初からする必要など無いのです。

考えてみて下さい。なぜデザイン業の税率が5%で、文筆業がゼロなのか?こんなものに、合理的な理由などありません。国税庁財務省)が彼らの利権に従って、独断と偏見で決めたモノに過ぎません。であるなら、自ら不利になるような業種を名乗る必要などありません。物販アフィリエイトをしていなければ、堂々と「文筆業だ」と名乗っておけば良いのです。もし物販とアドセンスの混合収益を得ている場合は、物販部分とアドセンスの明確に分けて、事業税は物販収益の部分だけだよね?と交渉するのもありでしょう。

今回はアフィリエイトを例に挙げましたが、他の事業を営むフリーランスも同じです。開業届を出す際には、後の事業税のことを考えて「業種」を決めるべきなのです。


私の事業税の実例を挙げようとも思いましたが・・・長くなるので次回にします。また、今回の話を聞いて「せこい」だの「不正だ」とか思った人については、おそらくフリーランス(経営者)には絶対に向かない人です。この話も次回にしようと思います。