11月24日追加
武市教文生92号「武雄市立図書館システム仕様書」
武市教文生78号「武雄市図書館歴史資料館管理運営協定書(註:78号開示の一部)」
武市教文生68号「事業計画書及び関連文書件名簿開示決定通知」
68号開示「事業計画書」
68号開示「文書件名簿」
武市教文生69号「顛末書」(68号「7月12日付開示申請の開示通知」遅延に対する質問の返答)
武市教文生74号「質問状への回答延期要請」
75号開示「図書館システム関連決算22年度」
75号開示「図書館システム関連決算23年度」
武市教文生77号「月別リクエスト件数他図書館利用統計データ」
武市教文生81号「CCCに対する刑罰等調書又は行政処分の有無を調査した書面(不存在)」
武市教文生82号「指定管理候補者選定通知及び運用指針」
武市教文生83号「図書館歴史資料館管理業務仕様書」
武市教文生84号「CCCが公施設指定管理者指定条例5条1該当である事を示す文書」(選定委員会議事録及び評定点数)
武市教文生85号「公募に拠らない場合の選考要領」
12月29日追加
武市教文生87号「武雄市立図書館改修設計書一切及び資機材の価格算定根拠となる書面(全部非開示)」
注記
井上一夫氏(武雄市在住の建築士)が公表されていた平面図及びパース図を元に、
佐賀新聞関係サイトにおいて書架及び2Fの危険性を指摘したものの、
武雄市長の「転落防止柵がある」旨の抗議により、
論文取り下げ訂正の憂き目と相成りました。
訂正前(BLOGOSに転載されたものの魚拓) 【魚拓】知的基盤を奪われる武雄市民 - 井上一夫(佐賀新聞社) - BLOGOS(ブロゴス)
訂正後 http://talkbar.saga-s.co.jp/archives/67769351.html
資料自体は転落防止柵が有るようには見受けられず、
武雄市側も説明は一切行っていなかった旨の言明をしております。
外部からの資料収集に限度があったことは本「非開示通知書」で明白であり、
説明不足で第一義的に責めを負うべきは武雄市及び武雄市長です。
強硬的な態度で取り下げをさせる権利は無いと思われます。
(言論の自由にも触れる物では無いでしょうか。)
尚、取り消しに関しても佐賀新聞側の法令に対する認識不足があるようです。(ISP責任制限法、一般でも適用される場合がある)
武雄の書類関係
一応これがトップに出るようにしておきます。
武雄市関係の取得した文書です。
読むといい加減な事務処理と契約が交わされていることがわかると思います。
ついでに言うなら、CCCは昨年8月時点においても、ざっと見た所「図書館の管理業務」に関しては法人格を有しない様で、契約が無効の疑いもあります。
(図書館と書籍販売は別の筈で、現在委託管理を請けているほかの業者の登記簿を取り寄せています。その記載次第では法人としての合意は無効ともいえましょう。)
注記しておきますが、開示文書の公開に関しては著作権法第13条3項が適用されますので、当方は著作権を所有しませんが、公開利用に際しては出典(最低限でも文書番号)を明示することが必要です。
2014.3.4追加
6月3日追加
杵総第59号「武雄市図書館内の防火管理者の選任状況を証明する書類全て(武雄市図書館のすべての収容テナントで個別に選任された防火管理者も含む)」
消防法施行令別表第1の3項ロに該当?
5月2日追加
杵保福第310号「スターバックス武雄市図書館店飲食店許可に係る全文書」
店舗図面・座席数・登記・衛生責任者氏名と講習証明
4月8日追加
原動機付自転車のリアカー牽引についてメモ
- 原動機付自転車でリアカーを牽引する際に牽引装置を使用した場合、制限速度は牽引車の法定上限である。
- これは「道路交通法施行令」第12条の適用除外要件である「牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く」に該当するため。牽引の際にロープで緊縛した場合は、制限速度は一律で25km/hとなる。
- 「道路運送車両の保安基準」第59条にある車両の「長さ、幅、高さ」は「車両本体」であって、付随車は含めない。(中国運輸局島根支所窓口にて確認)
- 牽引装置を使用して牽引される付随車には1辺5cmで赤色の三角反射板、制動灯、方向指示器は必要。
- 制動装置は原動機付自転車本体で所定の性能を満たす場合は省略可能。
- 付随車は原動機が無く課税対象外のため、課税標識の交付及び装着は不要。
- 車体本体の課税標識が牽引装置により視認できない事が想定されるが、視認できなくても違法ではない。
- 視認不能を嫌って課税標識を車体本体から外して付随車に装着させた場合、逆に違法性が生じる恐れがある。
なお、これらは原動機付自転車でリアカー牽引を行う際の規定であり、
125cc以上の軽二輪は検査対象外軽自動車登録が為されたトレーラー、
250cc以上は検査対象軽自動車登録がされたトレーラーでなければ牽引はしてはならないので注意。
琴浦さんナンバーの取得
昨日、米子市民でありながら琴浦町の原動機付自転車標識「琴浦町こ63」を交付された。
いわゆる原付のご当地プレート。デザインは、えのきづ先生の「琴浦さん」のイラストが描かれたもの。
レプリカも販売されたが即日完売であった。
私が交付されたのは、運行に使えないレプリカではなく、
通常であれば琴浦町民にのみ交付される「本物(運行に使用する課税標識)」である。
ご当地プレートを住民以外が取得する場合いくつかの条件をクリアしなければならない。
手っ取り早いのは住民票を一時的に移してその後元に戻すという手が有るが、
当方は受けている許可がいくつかあり、住所変更に対しては煩雑な手続きが必要となるので、
以前お客さんのバイクを登録する際に使った手で登録を試みた。
その際の手順について解説してみようと思う。
揃えるもの
必須な物
下記の書類を揃える必要がある。
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 廃車証明書
- 譲渡証明書(自己名義の廃車証明書なら不要)
- 主たる定位置を証明する書面(住民以外で登録する場合に以下のどちらかが必要)
- 電気等公共料金の請求書
- 住居賃貸契約書又は駐車場賃貸契約書
条例上ではどうなっているか
大抵の場合は、定位置が当該自治体に有ることを証明できれば、登録は可能である。
例:米子市に不動産を所有している南部町民のバイクを、米子市の不動産の所在地を使い米子市ナンバーで登録。
(自治体により判断が分かれるので、以下の行動を起こす前にかならず担当部署に可否を聞き出すこと)
なお、原付は自動車と違い「車庫飛ばし」が想定されていない。
「道路運送車両法」第2条2項に於いて原動機付自転車は「自動車ではない」とされており、
このため「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第2条1で規定される「自動車」ではないためだ。
正規の駐車場の契約書を組んであるなら、居住していなくとも普通に登録できる筈だが、
とにかく自治体によって判断が分かれるので注意。
住民以外がどうにかして交付を受けたい場合
平たく言うと、駐車場を借りてしまえ、ということに尽きる。
自治体にも依るが、駐車場賃貸契約書ではなく、
駐車料金領収書に駐車場の地番と駐車区画が書かれていれば契約書と見なす場合もある。
今回の琴浦町の事案は、駐車料金領収書に地番と区画を書いてもらい、契約書の代用とした。
琴浦さんナンバーの取得
昨日、米子市民でありながら琴浦町の原動機付自転車標識「琴浦町こ63」を交付された。
いわゆるご当地プレート。デザインは、えのきづ先生の「琴浦さん」のイラストが描かれたもの。
レプリカも販売されたが即日完売であった。
私が交付されたのは、運行に使えないレプリカではなく、
通常であれば琴浦町民に対して交付される「本物(運行に使用する課税標識)」である。
ご当地プレートを住民以外が取得する場合いくつかの条件をクリアしなければならない。
その際の手順について解説してみようと思う。
揃えるもの
必須な物
下記の書類を揃える必要がある。
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 廃車証明書
- 譲渡証明書(自己名義の廃車証明書なら不要)
- 主たる定位置を証明する書面(住民以外で登録する場合に以下のどちらかが必要)
- 電気等公共料金の請求書
- 住居賃貸契約書又は駐車場賃貸契約書
条例上ではどうなっているか
大抵の場合は、定位置が当該自治体に有ることを証明できれば、登録は可能である。
(自治体により判断が分かれるので、以下の行動を起こす前にかならず担当部署に可否を聞き出すこと)
なお、原付は自動車と違い「車庫飛ばし」が想定されていない。
「道路運送車両法」第2条2項に於いて原動機付自転車は「自動車ではない」とされており、
このため「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第2条1で規定される「自動車」ではないためだ。
正規の駐車場の契約書を組んであるなら、居住していなくとも普通に登録できる筈だが、
とにかく自治体によって判断が分かれるので注意。
いや、もう、武雄のスタバいい加減にした方がいいよ
スターバックス蔦屋書店武雄市図書館店(スタバ武雄)の、座席問題の経緯を
「オープン」にしていきましょうか。ざっとした俺中心まとめ。
でも、開示資料と監査とかは俺がきっかけなので結構ツボは押さえてると思うよ。
しかし、普通なら公開されない筈の図面を合法的に引きずり出された上に、保健所に監査されるなんてスターバックス末代までの恥だぞ。
3月8日
後述する杵保福第310号開示文書によると、3月8日付、3月11日受理でスタバ武雄の飲食店営業許可申請が提出される。
なおこれにはスターバックス作成のロゴ入り図面も含まれる。この図面と同じ物が概況図面として添えられている。
スターバックスジャパンのこの時点での座席数の認識は、図面と同様の6席であったと思われる。
3月13日
スタバ武雄、食品衛生法に基づく実地検査。
3月29日
スタバ武雄プレオープン。
4月開店当初
スタバ武雄の座席数は6とスターバックスホームページにて案内されていた。
http://megalodon.jp/2013-0412-1549-01/www.starbucks.co.jp/store/search/result_store.php?pref_code=41
4月上旬に102と訂正される。
http://megalodon.jp/2013-0421-1448-15/www.starbucks.co.jp/store/search/result_store.php?pref_code=41
4月12日22時12分
当方は「謝罪なんか樋渡のいつもの手だからこのまま有耶無耶にしちまうだろ」*1という事で使用できる座席を明確にすべく、
図面を保有するはずの杵藤保健福祉事務所(保健所)へ佐賀県電子申請システムを通じ開示請求。
なお、昨年より基本的には樋渡啓祐の放言やデマには各所への開示請求で応じることにしている。
(武雄市への開示請求はこれまでの経験上*2、遅延放置を食らう恐れがあったので、ほかのソースを求めたのである)
5月2日15時35分
保健所からの開示書面(杵保福第310号)到着。当方が保健所から開示を受けて取り寄せた図面には、「案の定」*3 *4
102席であるにもかかわらず6席分の座席と店舗区画しか確認できなかった。
http://frosty.jp/~erio/takeo/saga-hokenjyo-sterbucs.pdf
(当該保健所管内では「営業全区画を図面として提出」するよう求められる。)
当方、図面を写真撮影し緊急公開。
同日夜開示文書をスキャニングの上全公開。
実際は「店舗区画が102席分ではなく6席分」であるとの認識が広がる。
5月12日
市内の学生と思われる方(じんとっと:Jntt_氏)のツイートでの苦言のつぶやき。
有志による幾つかのリツイートとツイートまとめの作成があり、
武雄市図書館を利用しこれからも利用したいと考えている受験生の感想 #takeolibrary - Togetter
当方も市内学生に対して開示文書の存在を示唆、
万一の際は開示文書を盾にカウンター6席以外では退去拒否ができると助言。
5月13日
いつもソースなしの流言飛語を飛ばすデマカゲことナオカゲ(naokages)の発言に切れた俺。
子供たちの権利を阻害しとるのだ誰だ、指定管理者のツタヤだろうが!
プチーンと切れちゃいましたので横にある電話を取りまして、
図面と案内パンフの差異を元に保健所にスターバックス武雄を食品衛生法の
「飲食店開業許可に係る虚偽申請の疑い」で電話通告、監査要請。
5月14日
午前中と思われるが、保健所による監査、保健所は図面の再提出をスターバックス武雄に対し要求。
(保健所が動く時点でどうしようもない事が分かる。何といっても図面と現況が違うのだから。)
恐らくは保健所による監査実行の最中であるが、じんとっと氏に、なぜか部署違いの「武雄市つながる部企画課」の小松氏がリプライ。
部署違いの為か不適切な回答をかましていたので、
おいらは昨日の監査要請の件をそのリプライに非公式RTで被せた。
これにより先方は監査を認識したものと思われる。
また、14日午後と思われるが、監査を受けて慌てたのか、武雄市図書館側はお詫び文を掲載。
5月15日
佐賀新聞WEBに座席についての苦情があったと掲載(保健所監査に関しては触れず)
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2455408.article.html
スターバックスの店舗備考欄に追記がされているが、
http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=2049
恐らく15日乃至16日に館内共用席を含むと追記されたものと思われる。
5月17日
13時30分、保健所より、当方へ返答。
監査を行ったこと、専用席50と共用席52のとの認識であるとスタバ武雄側の供述有
「現時点では違法とは判断していない*5が図面再提出を求めた」旨の報告有。
5月24日18時(日記著者追記)
以上の言明通り、処分や行政指導の内容も開示を受けることにしております。
6月3日追記
スターバックスは50名収容の図面に差し替えとの事でしたが、
「防火管理者の選任がスターバックス単独でされていない」事が判明しました。
http://frosty.jp/~erio/takeo/20130531-takeolib-fire-def.pdf
スタバ武雄は消防法施行令別表第1の3項ロに該当し、
少なくともプレオープンの3/29-3/31の間は確実に乙種防火管理者の選任が必要な状態だった様です。
4/1-以降に関しては指定管理者とスタバ武雄の運営者が同一の為、微妙な所が有ります。
4/1以降に関しては指定管理者とスタバ武雄の運営が同一の上、図書館単体で見ている様なので違法ではないとコメントが杵藤消防の予防課から出ました。
スターバックスの武雄の提出書面の不備という事につきるのですが、
これに関してスタバをFCで運営していた指定管理者側からの説明と謝罪が無いのは如何なものかと思います。
本件はあくまでも教育委員会管轄で指定管理に移された施設ですので、
謝罪は市長ではなく、教育委員会と指定管理者が共同で行うべきで、指定管理者に対しては処分を下さないと、市民に対し示しがつかないのでは。
取りあえず、武雄スタバに対する処分や警告の内容等も開示を受ける事にします。
事の真相は白日の下にさらされるから関係者は覚悟しておいた方がよろしいでしょう。
あと、50というガイダンスをしている以上は別の法令が絡んでくるのですが、その話は多分20日位後に書き加えることになるでしょう。
しかし、図書館で図書館法以外の法令を駆使することになろうとは。