2012-01-27
書面添付制度は、国税・税理士双方にメリット 税務調査が来ないという大きなメリット
「書面添付の目的」について。
書面添付制度は、国税・税理士双方にメリットがあるように作られた制度です。
「新書面添付制度について(33条の2の書面及び35条の意見聴取)」
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm
国税庁ホームページに明記されているとおり、書面添付制度は、
税理士側にしてみると
「税理士の社会的信用・地位の一層の向上」が目的といえます。
書面添付は税理士にしかできない行為であって、
かつ、意見聴取によって実地調査が省略となれば、納税者にとっても
まさに税理士を顧問にする重要な意味です。
では、国税側の目的(狙い)は何でしょうか?
これは書面添付による「実地調査率の向上」です。
平成23年の3月に公表された「最近の税務行政の動向」から
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/110303/shiryo/pdf/04.pdf
この6ページに「実調率の低下」と題して、4%台に低迷する実地調査率を
自ら問題視しています。
これは25年に1回しか税務調査ができていないという異常事態が
記載されています。
そのために書面添付制度があります。
実地調査率を向上させるためには「調査官の数を増やす」か
「調査日数を減らす」かしかないと考えられていましたが、
税理士が納税者に対して厳しく監査するようになれば
税務調査に行く件数を減らすことができる、という方向転換です。
ここがこの制度で「意見聴取して調査省略」でも1件の
実地調査数としていますしているのです。
このように税法上と実務は乖離しています。
つまり、税法上「意見聴取=税理士法の制度」なので実
地調査ではありませんが
実際に意見聴取の段階で納税者の立会いはできませんし、
意見聴取する調査官や統括官に質問検査権は存在し無いのです。
意見聴取して省略」でも1件の実地調査数とカウントすることで、
税務署はノルマである実地調査数を大幅に確保することができます。
書面添付の目的がわかれば、国税の意図から税理士としては、
書面添付をして、
意見聴取をして税務調査の省略に持ち込むことができれば
税務調査が来ないという大きなメリットがあります。
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