藤本会計 トピックス(上場会社向け)

2009-10-03 資産除去債務に関する会計基準3 注意点

資産除去債務に関する会計基準3

有害物質・土壌汚染について、

資産除去債務の対象となる範囲

:使用中の資産に含まれる有害物質が対象

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資産除去債務の対象とならない範囲

処分待ちで有害物質のみを固定資産とは別に保管している有害物質

なお、その場合には環境対策引当金を設定する方法が採用されると考えられます。

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この処理については、早期に適用した日鉄鉱業が、環境対策引当金資産除去債務の両方を計上しており

おそらく上記の考え方によって、両者を使い分けて計上しているものと考えられます。

≪早期適用事例-日鉄鉱業新日本監査法人

2009-10-02 資産除去債務に関する会計基準2 適用対象

資産除去債務に関する会計基準2

基準のいう資産除去債務とは、

一般の会社では、下記の3つの除去義務が該当します。

  • 固定資産に使用されている有害物質(アスベストPCB(ポリ塩化ビフェニル)・土壌汚染)の除去義務
  • 不動産の賃貸借契約の原状回復義務
  • 定期借地権契約で賃借した土地の上に建設した建物等を除却する義務

その他、国、都道府県市町村等が、除去することを定めている場合には、上記とは別に該当する場合があります。

2009-10-01 資産除去債務に関する会計基準1 基準の概要

資産除去債務に関する会計基準1

簡潔に言いますと

法令又は契約で将来、除去が強制される場合に、

その処分費用を前もって負債として計上するとともに、その処理に係る費用を収益と整合させて期間按分する」ものです。

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2009-09-06 賃貸等不動産の時価開示5 論点

賃貸等不動産の時価等の開示5

論点

  1. 賃貸等不動産の総額に重要性がなければ注記を省略することができます。基準において重要性の判定方法は決められていますが、具体的にどの程度であれば注記を省略できるかの目処がありません。
  1. 賃貸等不動産の全てについて注記が必要かというと、多くの会社では、例えば簿価30百万円、50百万円、1億円未満の不動産は対象外としてこれを超える賃貸等不動産のみを対象として注記を作成することを検討されています。基準上は名文規程がなく、どこまで認められるかは各社ごとでの判断になると考えられます。
  1. 賃貸等不動産の時価は原則として不動産鑑定評価に基づくこととなっていますが、重要性がない場合には固定資産税評価、路線価等を採用することができます。多くの会社では重要性がないと考え、不動産鑑定評価は行わないと判断されているようですが、具体的な基準がありません。
  1. 賃貸等不動産の時価を把握することが極めて困難な場合には、時価を開示しない取り扱いが認められています。この条文の運用が実務上どこまで認められるかはわかりません。

なお、先月くらいから大手監査法人の中で、今頃になって研修を行うようになっています。

しかし、基準の説明に終始し、法人としての基本的な考え方、方針を打ち出せていないようですので、

今後、この進行年度末の適用については、各社ごとに監査法人と議論を行う必要があります。

2009-09-05 賃貸等不動産の時価開示4(適用時期)

賃貸等不動産の時価等の開示4

≪適用時期≫

  • 平成22 年3 月31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から(早期適用可能)

この進行年度の年度末決算から

  • 四半期財務諸表に関しては、平成22 年3 月31 日以後終了する事業年度の翌事業年度から

次年度の第1四半期から

  • 中間財務諸表に関しては、平成22 年4月1 日以後開始する事業年度の中間会計期間から

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≪注意いただきたい事項 その他≫

「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、企業結合などにより賃貸等不動産が前事業年度末と比較して著しく変動している場合には、四半期会計期間末における賃貸等不動産の時価及び四半期貸借対照表計上額を記載する。(基準32)