藤本会計 トピックス(上場会社向け)

2008-02-28 リース会計

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、いわゆる賃貸借処理の廃止

所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手の会計処理

【原則法】

リース取引開始日に、リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する。

*ここでの計上額は、リース料総額の現在価値と貸手の購入価額とのいずれか低い額

による。貸手の購入価額がわからないときには借手の現金で購入した場合の価格(見積)を使用する。

利息相当額の総額は原則としてリース期間にわたり利息法により配分する。

【簡便法1】

要件:(未経過リース料の期末残高)÷(未経過リース料の期末残高+有形固定資産+無形固定資産)<10%

(1)リース料総額から利息相当額を控除しない方法

:リース料総額でリース資産・リース債務を計上し、リース期間に渡って減価償却を行う方法

*「支払利息」という勘定科目は発生しないことにご注意ください。

(2)利息相当額の総額をリース期間に定額で配分する方法

【簡便法2】

要件:リース料総額が300万円以下やリース期間が1年以内のリース取引

(1)賃貸借処理をしてもよい

【適用初年度開始前のリース取引】

原則:新しい基準に則って処理を行い、変更による影響額は特別損益で処理する。

例外:

(1)従来と同じリース注記をし、従来どおりの賃貸借処理を行う

(2)適用初年度の期首時点の未経過リース料(利息相当額控除後)をリース資産として計上し、利息部分はリース期間の各期に定額で配分する。