Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

連帯保証・連帯債務と時効

 銀行法務21(No.709)の「営業店からの質疑応答」で、高橋恒夫先生が書いておられたものをメモしてみます。(高橋先生感謝)
(抽出・加工あり。個人的なメモですので、要約に誤りがある可能性があります。ご自分の責任で確認して下さい。)

(1)主債務と連帯保証債務
・主債務の消滅時効が中断→中断事由の如何を問わず保証債務の消滅時効も中断。(457条)
・連帯保証人に対する履行の請求により連帯保証債務の消滅時効が中断→主債務の消滅時効も中断(458条、434条)
・連帯保証人の債務承認により連帯保証債務の消滅時効が中断→主債務の消滅時効は中断しない。(148条、440条)

(2)連帯債務者の一人による分割弁済
・連帯債務者の一人に対する履行の請求→他の連帯債務者に対しても効力を生じる。(民法434条)。
・連帯債務者の一人が分割弁済に応じた→その者の債務承認として中断、他の連帯債務についての消滅時効の進行を止まらない(民法148条、440条)。

(3)連帯債務者の一人についての消滅時効完成
・連帯債務者の一人について消滅時効が完成→その者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を免れる(民法439条)。

(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十八条  前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。


(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第四百三十四条  連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。


(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十五条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。


(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第四百三十九条  連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。


(相対的効力の原則)
第四百四十条  第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。


(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。


(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

最高裁:破産免責債権についての保証人による消滅時効援用 - g-note(Genmai雑記帳)
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