Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

42条2項所定の道路(「2項道路」)

建築基準法

(道路の定義)(抽出加工あり)
第四十二条 〜「道路」とは〜次の各号〜該当する幅員四メートル〜以上のもの〜をいう。(1項省略)
2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル〜の線をその道路の境界線とみなす。〜

 建築基準法上の道路については、
建築基準法の道路 - g-note(Genmai雑記帳)
建築基準法上の道路とは - g-note(Genmai雑記帳)
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