Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定地上権・判例3-1:共同担保の場合・公売の場合

法定地上権・判例3:共同担保の競売 - g-note(Genmai雑記帳)
昭和35(オ)941 建物収去、土地明渡請求
昭和37年09月04日 最三小 判決
裁判要旨の要旨

一 同一所有者の土地建物が同時に抵当権の目的となつた場合においても、民法第三八八条の適用がある。
二 前項の場合には、国税徴収法〜に基づく滞納処分による公売のなされたときにも、民法第三八八条を類推適用すべきである。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜民法三八八条は、土地建物の両方が同時に抵当権の目的となつている場合の規定ではない〜不当に〜拡張解釈したものであり〜しかしながら、民法三八八条の適用は、右のような場合でも妨げない〜すでに大審院判例〜の認めるところ

 〜民法三八八条の競売に国税滞納処分による公売を含ましめた原判決
の解釈適用は違法〜と主張〜
 〜(同条の)趣旨は、
〜土地建物が同一の所有〜、
〜土地または〜建物のみを抵当の目的とした場合〜、
〜一方のみの競売があつたときは〜所有者を異にするに至り、
〜建物所有者は〜使用の権利を有しないこととなり、
〜建物所有者〜抵当権者に損失を及ぼす〜ばかりでなく、社会経済上も不利益である〜

〜右の関係は〜公売が行われた場合でも同様〜すでに〜強制競売の場合をも包含する趣旨であると〜大審院判例〜の示すところ〜公売の場合に〜類推適用すべきものと解するのが相当