Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:教育内容の変更と損害賠償請求

平成20(受)284 教育債務履行等請求事件
平成21年12月10日 最一小 判決
裁判要旨の要旨

 〜生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され〜実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成するのは,〜教育全体の中での当該教育内容や指導方法の位置付け〜変更の程度〜必要性,合理性等の事情に照らし〜変更が,学校設置者や教師に教育内容や指導方法の変更につき裁量が認められることを考慮してもなお,社会通念上是認することができないものである場合に限られる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文


論語に依拠した道徳教育の実施を約束したにもかかわらず、入学後に同教育を廃止したことについて〜
国民生活センターの消費者判例に解説があります。
私立学校における教育内容の変更と損害賠償請求(消費者問題の判例集)_国民生活センター