Genmai雑記帳

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最高裁:「全店一括順位付け方式」による債権差押の可否

平成23(許)34 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成23年09月20日 最三小 決定
裁判要旨の要旨

1 債権差押命令の〜差押債権の特定は〜送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実にその債権を識別することができるものであることを要する
2 〜全店舗〜を対象として順位付け〜方式による〜差押命令の申立ては差押債権の特定を欠き不適法〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
 話題になっていた判決が出たようです。

(抽出・加工あり)

〜「差押債権」〜を表示するに当たり〜全ての店舗〜を対象として順位付けをした上,同一の店舗の預貯金債権については,先行の差押え又は仮差押えの有無,預貯金の種類等による順位付けをしている。
〜原審は〜差押債権の特定〜を欠き不適法であるとして〜却下

〜民執規133条2項は〜債権を特定するに足りる事項を明らかにしなければならないと規定〜。〜取立てその他の処分を禁止〜,弁済を禁止〜,その効力は差押命令が第三債務者に送達された時点で直ちに生じ〜差押えの競合の有無についてもその時点が基準となる〜。

〜これら〜に鑑みると〜特定とは〜送達を受けた第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならない〜

〜一定の時間と手順を経ることによって〜識別〜可能であるとしても〜〜上記程度に速やかに確実に行い得ないような〜表示した〜命令が発せられると〜送達後〜識別作業が完了するまでの間〜第三債務者はもとより,競合する差押債権者等の〜地位が不安定なものとなりかねない〜

〜本件申立ては〜存否及び先行の〜有無,〜預金等の種別〜送達時点での残高等を調査して〜総額を把握する作業が完了しない限り,後順位の店舗の預貯金〜に〜効力が生ずるか否かが判明しない〜,特定を欠き不適法〜。

裁判官の補足意見が付いており、解説のようになっていますので、こちらもご覧下さい。

民事執行規則(抽出・加工あり)

(差押命令の申立書の記載事項)
第百三十三条
2〜強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項〜を明らかにしなければならない。

民事執行法(抽出・加工あり)

(差押命令)
第百四十五条  執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2、3(略)
4  差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。

(第三債務者の供託)
第百五十六条
2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令〜の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。