2011-10-17
改正NPO法・要綱から
特定非営利活動促進法施行令が公布されたようですが、法改正自体は、6月22日に行われておりますので、まず、法改正について見ておきたいと思います。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律要綱
(抽出加工分)
(2)社員総会の決議の省略(第14条の9第1項関係)
(3)理事の代表権の制限に関する登記(第16条旧第2項関係)
(4)定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大(第25条第3項関係)
ア(1) 役員の定数
(2) 会計に関する事項
(3) 事業年度
(4) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
イ〜届出事項に係る定款の変更をしたとき〜遅滞なく〜所轄庁に届け出〜
(第25条第6項関係)
(5)解散公告の簡素化(第31条の10第1項関係)
〜債権の申出の催告に〜公告〜「〜少なくとも1回」に簡素化〜
(1)施行期日
〜平成24年4月1日から施行〜(附則第1条関係)
改正NPO法・条文変更から
改正特定非営利活動促進法(抽出加工)
(社員総会の決議の省略)
第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(〜)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。
(理事の代表権)
第十六条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。2 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(削除)
(定款の変更)
第二十五条
3(変更前) 定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(〜)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3(変更後) 定款の変更(第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号(所轄庁の変更を伴うものに限る。)、第五号、第六号(役員の定数に係るものを除く。)、第七号、第十一号、第十二号(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
改正NPO法・定款の認証不要部分
次のようになると思われます。
(必ず自己責任で確認して下さい。)
(定款)
第十一条〜定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(★所轄庁の変更を伴わないものは認証不要)
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項(★役員の定数に係るものは認証不要)
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項(★認証不要)
九 会計に関する事項(★認証不要)
十 事業年度(★認証不要)
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項(★残余財産の帰属すべき者に係るもの以外は認証不要)
十三 定款の変更に関する事項
十四 公告の方法(★認証不要)
NPO法施行令公布・組合等登記令改正・平成24年4月1日施行
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(抽出加工あり)
Q1.〜(組合等登記令の一部改正)の「代表権の範囲に関する定め」とは、どのような定めを指すのですか?
A1.「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの定款の規定が該当すると考えられます〜。
Q2. 定款に、代表権の範囲又は制限に関する定めがあります。登記手続きを行う必要がありますか?
A2. 特定非営利活動促進法施行令施行後6か月以内に、法務局で当該定めに関する事項の登記をする必要があります。
- Q1のような代表権の範囲に関する定めがある場合は、理事長以外の理事の抹消登記手続きを行う必要があります。
特定非営利活動促進法施行令
附則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表特定非営利活動法人の項中
「資産の総額」を
「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額」
に改める。
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。
2 前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。
3 第一項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
官報の附則掲載部分
内藤ブログ経由で知りました。
組合等登記令の一部改正 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG(内藤先生いつも感謝)

