Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:所有の意思推定が覆される場合・「お綱の譲り渡し事件」

(2009-04-04書き直し)
昭和57(オ)548 土地所有権移転登記手続
昭和58年03月24日 最一小判
裁判要旨

 〜所有の意思の推定は〜性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は〜占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。

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