京都地裁:特定遺贈と農地法3条許可
平成23(行ウ)32 土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求事件
平成24年05月30日 京都地裁
相続人への特定遺贈による登記申請について、農地法上の許可を不要とする事例
(抽出・加工あり。原文参照)
〜相続人が非営農者である場合〜農地の保全上は望ましいとはいえないものの,〜人為的な移転ではなく〜相続による〜承継は私有財産制の下においては是認せざるを得ないものであることから,規制対象とはしていない〜
−〜遺産分割,特別縁故者への相続財産の分与及び包括遺贈について,人為的な権利移転であり〜望ましくないものも含まれているにもかかわらず,その実質が相続による権利移転と異ならないかこれに準ずるものであることにかんがみて,その規制を差し控えているものと解される〜
〜本件遺贈は,相続人以外の者に対するものではなく,相続人である原告に対する特定遺贈であり,その生じる結果をみると,実質的には遺産分割による権利移転と異ならないということができる。〜
〜私有財産制の下,是認せざるを得ないもの〜
〜相続させる旨の遺言による権利移転の場合と対比して,合理的根拠を欠く〜
確かに一理あると言うような気もしますが、現在の制度上は、無理があり、内藤先生によれば、控訴あるかどうかは別としても受理されない可能性も強いようです。
相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(京都地裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(京都地裁判決)(2) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
また、内藤先生は、
〜平成の実務では〜もはや稀と言えるかもしれない。
と書いておられます。