Genmai雑記帳

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最高裁:ゴルフ場地上権・賃貸借と借地借家法11条

平成23(受)2229 賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
平成25年01月22日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 ゴルフ場〜を目的とする地上権〜及び〜賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)
本訴請求

〔1〕〜当初〜合意〜その後の事情により不相当に高額となっている〜減額〜地代等の額の確認,
〔2〕支払済みの地代等のうち正当とされる額を超える部分の返還とこれに対する借地借家法11条3項ただし書所定の年1割の割合による利息の支払を〜求める〜

原審

借地借家法11条の立法趣旨の基礎にある事情変更の原則や契約当事者間における公平の理念に照らせば,建物の所有を目的としない本件契約においても同条1項及び3項ただし書の類推適用を認めるのが相当〜

最高裁

 借地借家法は,建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関し特別の定めをするもの〜
借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義〜,
〜建物の保護に配慮〜建物の所有を目的とする土地の利用関係を長期にわたって安定的に維持するために設けられたもの〜

同法11条の規定も,単に長期にわたる土地の利用関係における事情の変更に対応することを可能にするというものではなく,
−上記の趣旨により土地の利用に制約を受ける借地権設定者に地代等を変更する権利を与え,
−また,これに対応した権利を借地権者に与えるとともに,
−裁判確定までの当事者間の権利関係の安定を図ろうとするもので,
−これを建物の所有を目的としない地上権設定契約又は賃貸借契約について安易に類推適用すべきものではない。

借地借家法

(地代等増減請求権)
第11条 地代又は土地の借賃〜が〜租税〜公課の増減により、土地の価格の上昇〜低下〜他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求〜できる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2 地代等の増額〜協議が調わないときは〜請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において〜不足があるときは〜不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 地代等の減額〜協議が調わないときは〜請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において〜超えるときは〜超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

追記
研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)でも引用されていました。
研修:「借地借家法」・引用判例等