Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:市有地を神社施設の敷地として

(2010-01分の改記分)
出た当時、報道でも取り上げられた大法廷判決です。
行政事件ですし、長いので再読しません。
まあ、こんなものもあった、と言うことで改記しておきました。
平成19(行ツ)260 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
平成22年01月20日 最大判
判示事項

1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例
2 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法の定める政教分離原則に違反し,市長において同施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民が怠る事実の違法確認を求めている住民訴訟において,上記行為が違憲と判断される場合に,その違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,当事者に対し釈明権を行使しないまま,上記怠る事実を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

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平成19(行ツ)334 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
平成22年01月20日 最大判
判示事項

 市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことが憲法20条3項,89条に違反しないとされた事例

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