Genmai雑記帳

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最高裁:明示的一部請求の訴えの提起と時効中断2

昭和31(オ)388 損害賠償請求
昭和34年02月20日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起〜、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜裁判上の請求による時効の中断が、請求のあつた範囲においてのみ〜効力を生ずべきことは、裁判外の請求による場合と何等異るところはない。〜裁判上の請求があつたというためには、単に〜訴訟において主張されたというだけでは足りず、いわゆる訴訟物となつたことを要する〜

 〜一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合、原告が〜主文において〜求めているのは債権の一部の存否〜
〜それ故〜訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ〜請求を拡張すれば、残部について〜は、拡張の書面を裁判所に提出したとき中断〜

最高裁:明示的一部請求の訴えの提起と時効中断 - g-note(Genmai雑記帳)の判決の中で引用されておりましたので、読んでみました。