Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:一時使用のための借家権

昭和33(オ)208 家屋明渡請求
昭和36年10月10日 最三小判
裁判要旨

一 〜(原判決理由〜)の事情があるときは〜賃借人が〜前賃借人に相当額の立退料を支払いかつその後相当の費用を投じて賃借家屋の内部に改造・造作を加えたことが認められるとしても〜一時使用のため建物の賃貸借をなしたこと明らかな場合に該当〜。
二 〜一時使用のための賃貸借といえるためには〜期間が一年未満の場合でなければならないものではない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜借家法八条〜一時使用のための賃貸借〜必ずしもその期間の長短だけを標準として決せられるべきものではなく、賃貸借の目的、動機、その他諸般の事情から〜短期間内に限り存続させる趣旨のものであることが、客観的に判断される場合であればよい〜期間が一年未満の場合でなければならないものではない。

一時使用の賃貸借であるか否かの判断(野々垣バージョン): 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』で取り上げておられましたので、読んでみました。

〜これに対し転勤中の間と言う貸し方は一時使用貸借とは認められない、と書いておられます。