Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:背信的悪意者・和解関与者

昭和43(オ)294 第三者異議
昭和43年11月15日 最二小判
裁判要旨

 〜和解〜に〜立会人として〜関与し〜立会人として署名捺印した等〜の事情があるときには、〜いわゆる背信的悪意者〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜B1は〜一旦贈与したにもかかわらず〜登記が〜なかつたため、上告人や弟Dと〜B1との間に紛争〜、〜親類や部落の有力者が〜集り〜被上告人B2ら八名が立会人となつて示談〜その所有権が上告人に帰属していることを確認〜B1はすみやかに上告人名義に〜登記をする旨の和解〜、
〜書面〜を作成〜B2は〜立会人として〜署名捺印〜、
〜B2は〜B1〜共有〜山林の管理者をしていたところ〜立木の売却代金の配分にあたり〜次男Dに譲渡され〜登記が経由されているにもかかわらず〜B1に配分〜、〜B1に対し不当利得〜返還を求め〜B1に対する強制執行として〜(上告人所有の)山林を差し押えた〜、

原審

〜B2は上告人の〜所有権取得に関し登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないとはいえない〜

最高裁

〜実体上物権変動があつた事実を知る者において、右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない〜一七七条にいう第三者に当たらない〜(昭31年04月24日三小判40年12月21日三小判42(オ)564・43年08月02日二小判〜)、

〜B2は、単に〜山林が〜B1から上告人に対して贈与された事実を知悉していたというに止まらず〜自ら立会人としてその解決に努めたうえ〜贈与の事実を確認し〜、すみやかに〜登記〜すべき〜内容〜和解を成立させ、自ら立会人として〜署名捺印〜、

〜他方、その後に至つて、自己の債権の満足を得るために〜和解の趣旨に反し〜山林をB1の所有物件として差し押えた〜、〜上告人の本件山林の所有権取得についてその登記の欠缺を主張することは著しく信義に反する〜、〜登記の欠缺を主張するについて正当の利益を有する第三者には当たらない〜。

 〜和解の立会人は、必ずしも和解当事者の〜和解上の義務の履行について、積極的に協力すべき法律上の義務を負うものとはいえない〜立会人として署名捺印することは〜和解の成立〜を確認することによつて〜法律関係が終局的に確定することを是認するとともに、仮りに〜右和解について紛争が生じ〜た場合〜、自ら〜内容を証明すること等によつて、紛争を解決すべき立場に立つことを表明したに外ならず〜その後に至つて、自ら〜否認するが如きは、著しく信義に反し、許されない〜。

最高裁:背信的悪意者・多年にわたる継続占有を認識 - g-note(Genmai雑記帳)