Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:連帯保証人に対する訴訟と主債務の時効中断

昭和46(オ)774 保証債務履行請求
昭和48年09月07日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 手形債務を主〜債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合〜保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

手形債務を主〜債務として手形外の連帯保証契約が締結〜保証人に対し裁判上の請求がされたとき〜手形債務についても消滅時効が中断する〜
〜連帯保証人に対する請求は、主〜債務者に対してもその効力を生ずる(民法458条、434条)〜
主〜債務が手形債務であるからといつて別異に解すべき理由がない〜

手形債務の時効中断に手形の呈示を要するものでないこと〜判例〜(昭和35(オ)533〜)〜

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(連帯保証人について生じた事由の効力)
第458条 第434条から〜の規定は、主〜債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

主債務と保証債務の時効 - g-note(Genmai雑記帳)に引用されていましたので、読んでみました。
・主債務者について生じた中断事由→原則として保証人にも効力を及ぼす。
・連帯保証人に対して生じた事由は→原則として主債務者には影響しない。
 但し、「連帯」保証人に対する「請求」(147条1号)だけは及ぶ。