Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:証人不適格者の同席遺言

平成10(オ)1037 遺言無効確認請求事件
平成13年03月27日 最三小判
裁判要旨抜き書き

遺言公正証書の作成〜証人となることができない者が同席〜,この者によって遺言の内容が左右されたり,〜自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り〜無効〜ではない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上,たまたま〜証人となることができない者が同席〜しても〜内容が左右されたり〜真意〜遺言〜妨げられたりするなど特段の事情のない限り〜遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず,同遺言が無効となるものではない〜

〜受遺者であるEの長女のFらが同席〜,〜遺言の内容が左右されたり〜自己の真意に基づき遺言をすることが妨げられたりした事情を認めることができないとした原審〜首肯〜〜有効〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)2−「公正証書遺言」によるべきか〜 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。