Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

富山地裁:司法書士の代理権なし却下

判例時報NO2206号に富山地裁平成25年9月10日判決が紹介されているとのことです。
愛読している、寄居先生のブログで取り上げておられました。(感謝)
【法律その他】 司法書士が受任して作成した原告本人名義に係る訴状等によって提起された過払い金返還請求訴訟について、弁護士法72条、民事訴訟法54条1項に違反し、不適法であるとし、訴えが却下された事例 富山地裁平成25年9月10日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

 寄居先生の書かれていることは、もっともだとは思いますが、
簡裁代理権を有するような司法書士が、「委嘱された趣旨内容の書類を作成する限度にとどめておくこと」と言う範囲は、なかなか微妙なラインのように思えます。

nsrでも取り上げられておりました。
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これを見ると、確かに「委嘱された趣旨内容の書類を作成する限度」を超えていたのかなあ・・・・、
と言うような気もしますが・・・・・