Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

預金の生前引き出し

 比較的良くあることのようですが、不当利得あるいは不法行為の問題です。本来的な遺産分割事件ではなく、「前提問題」です。
(小堀先生の記事)
〜不当利得返還請求権〜、それを共同相続人が法定相続分で相続〜行使〜可能〜。
〜引き出し行為〜利益を独占〜立証されると、法律上の原因がないことになります。
〜実務の感覚としては〜実質的に立証責任が転換されている感触〜。
相続開始前の引き出し行為はどんな場合に「不当利得」と認定されますか。|相続コラム|遺産相続・遺言のご相談なら 女性弁護士 小堀球美子

(離婚専門・遺産相続弁護士の日々雑感-森法律事務所)の記事
東京家裁〜「使途不明金関係ツール」を交付し〜。
使途不明金関係ツール 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ
 東京家裁が、使途不明金関係をどう扱っているか、分かりやすく書いてあります。
 是非、一度、この「ツール」を見てみたいものです。