通達:時効完成後の第三者に対する時効援用
「時効取得」を登記原因とする所有権移転の登記申請の受否(要旨書き換え)
A→甲「昭和23年7月11日売渡」
甲→乙「昭和54年5月2日贈与」と登記ある場合に、
乙→丙「昭和23年月日不詳時効取得」を原因とするの申請は、受理されない。
(昭57.4.28、民三第2986号民事局第三課長回答)
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A→甲「昭和23年7月11日売渡」
甲→乙「昭和54年5月2日贈与」と登記ある場合に、
乙→丙「昭和23年月日不詳時効取得」を原因とするの申請は、受理されない。
(昭57.4.28、民三第2986号民事局第三課長回答)
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