Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:時効完成後の第三者に対する時効援用

「時効取得」を登記原因とする所有権移転の登記申請の受否(要旨書き換え)

A→甲「昭和23年7月11日売渡」
甲→乙「昭和54年5月2日贈与」と登記ある場合に、
乙→丙「昭和23年月日不詳時効取得」を原因とするの申請は、受理されない。

(昭57.4.28、民三第2986号民事局第三課長回答)

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最高裁(新):賃料増額請求事件の既判力

平成25(受)1649 建物賃料増額確認請求事件
平成26年9月25日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 賃料増減額〜請求訴訟の確定判決の既判力は〜特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り〜増減請求の〜時点の賃料額に係る判断について生ずる

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